第6章調査過程-law.kyushu.pptVIP

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第6章調査過程-law.kyushu

第6章 調査過程 ?少年保護手続:     調査過程(資料収集過程)+審判過程(収集された資料に基づいて終局判断を行う審判段階) ③裁判官は、調査における適正手続保障の最終責任者              (4)調査官の処遇意見と裁判官の処分決定      ①家裁調査官の調査結果報告?処遇意見の付け義務 (少審規13条1項) ?裁判官の監視機能         ②調査官の処遇意見は要保護性に関する判断と処遇方法の提示をその内容としている。調査の専門性?独立性を尊重するならば、 基本的には、この処遇意見に基づいて処分形式が決定されるべきである?少年の行動予測の限界、処遇手段の現実的な限界?裁判官の修正がやむを得ない場合がある。 3 試験観察        (1)性格:家裁が少年を保護処分に付す蓋然性は認められるが、直ちに保護処分に付すことが困難か又は相当でないと認めたときに、終局処分の決定を相当期間 猶予し、家裁調査官に命じて、少年の生活態度などの状況や経過を観察させ、併せて助言、補導その他の措置を講じさせながら、少年の反応を見た上で終局決定を行うための中間的な措置 * * ?調査前置主義:審判前調査として終局判断を行うために必要な資料の収集活動の全体を意味(8条1項)        ?資料収集の調査:    ?要保護性調査(家裁調査官による社会調査の形式 -8条2項?9条-、人格調査、科学調査とも呼ばれる)  ?非行事実調査(裁判官が行う、法律的側面からの調査、法的調査と呼ばれる) 1調査の意義       (1)調査前置主義     ①8条1項:非行事実の存否に関するもの(行為に対する法律的側面からの調査?法的調査?裁判官担当)、要保護性の存否?内容に関する もの(行為者に対する行動科学的側面からの調査?社会調査?家裁調査官が担当) ②8条2項:全件調査主義であるが、家裁の処理能力上調査官の調査を要しないものや簡略化された調査で 済ませることができる事件には調査命令を出さないこともできる。        (2)法的調査        ①非行事実の存否に対する判断のための裁判官の資料収集活動 ②非行事実の存否を法的に認定するために非行事実に関する資料を収集する。  ③裁判官は、事件受理の段階で手元にある法律記録及び証拠物を調査し、その限りでは非行事実の存在を 認定するのが合理的であると思慮するときは(蓋然的心証)、その判断に基づいて観護措置?調査命令を出す。④任意的な資料収集が原則?少年の言い分?付添人の意見を十分聴取 ⑤補充捜査の問題:    ?少年法41条?42条は、捜査機関は少年の被疑事件につき捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思慮するときに送致すべきもの  ?捜査機関に犯罪の証拠 固めを十分させることにより、捜査機能を持たない家裁の負担を軽くし、直ちに社会調査に入りうるようにするため?安易に捜査機関の補充捜査を認めることは、適正手続に反する。 ※最高裁判例:搜査機関は、少年の被疑事件を家庭裁判所に送致した後においても補充搜査をすることができ、家庭裁判所は、事実調査のため、 捜査機関に対し、右捜査権限の発動を促し、又は少年法一六条の規定に基づいて補充捜査を求めることができると解すべきである。 ?補充捜査の問題は、2001年改正のとき、裁判官の職権で検察官を審判に出席させることができる手続が新設される一つの原因ともなった。 (3)社会調査(要保護性調査)        ①家裁が、法的調査によって非行事実の存在を認定するとともに、その少年が非行を克服して成長発達を遂げるようにするためには、少年に対してどのような援助 (処遇)を与えたらよいかについて判断するために必要な資料の収集活動である。 ②家裁調査官によって行われる(8条2項?9条)      ③人格調査(調査の内容)+科学調査(調査の方法) ?人格調査の内容:    ?少年の現在の性格?行動傾向?その過程?環境の問題?少年の今後の反応の予測              ?保護者の保護能力?環境 把握?少年の将来的犯罪 的危険性の可否究明   ?環境等の改善の可能性や少年の将来的可能性を見極める。            ?以上の要保護性の診断に基づき、保護者の保護能力を助成し、少年の犯罪的 危険性を除去して少年の持つ可能性を育てつつ、少年が社会的適応性を回復して健全に成長していくための最適の処遇は具体的にどのようなものであるかを明らかにする。 ?科学調査         ?人格調査の結果は、少年の自由を拘束する保護処分などの選択の基礎となるのであるから、実証的な経験科学による法則性?客観性が要請 ?要保護性に関する調査は、人間関係諸科学の知識と技術を活用して行われる科学的

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