別表第2業態別分類表.docVIP

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  • 2016-12-03 发布于天津
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別表第2業態別分類表.doc

別表第2 業態別分類表    業態別分類表の適用に関する通則  1 「業態」とは、原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含む。ただし、家庭内における主婦の家事労働は含まない。  2 「事業所」とは、工場、店舗、病院、事業所等、1区画を占めて物の生産、販売、又はサービスの提供が業として行われている個々の場所をいう。  3 業態別分類は、1事業所ごとに適用する。ただし、事業の用に供する車両、船舶、航空機その他の物件については、事業所に準じて業態別分類を適用する。  4 業態が複合する場合の業態の分類方法は、P複合サービス事業の他、次に定めるところによる。   (1)  一つの事業所において2種以上の異なった事業を兼ねて行っている場合には、出火した場所の業態による。ただし、出火した場所が業態別に区画されていないときは、過去1年の総収入又は総販売額の多い方の業態による。   (2) 季節によって定期的に事業を転換する場合には、火災発生時の業態による。   (3) 販売に伴う軽度の加工、修理等のように主たる事業に付随して行われる事業は、主たる事業に含まれる。  5 業態を分類するに当たっては、まず、大分類(19項目)を判定し、次いで中分類、小分類、細分類(業務例示)の順位で判定する。この場合において、「公務」とは、官公署の

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