大阪府地下水質汚染対策要領、文章.docVIP

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  • 2016-12-05 发布于天津
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大阪府地下水質汚染対策要領、文章.doc

大阪府地下水質汚染対策要領、文章.doc

大阪府地下水質保全対策要領 1 目 的  この要領は、地下水汚染から人の健康を保護し生活環境を保全するため、関係機関が協力して府域の地下水の汚染状況を把握し、発見された汚染について有効かつ適切な対策を講ずるために必要な事項を定めるものとする。 2 定 義 (1) 地下水汚染  地下水汚染とは、地下水質を測定した際に環境基準(平成9年3月環境庁告示第10号)又は水道水の水質基準(平成15年5月厚生労働省令第101号)を超過した値が検出された場合をいう。 (2) 地下水質測定計画  水質汚濁防止法第16条の規定により、知事が作成する地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)をいう。 (3) 汚染地区  測定計画に基づく概況調査等により地下水汚染が確認された場合等に、当該汚染の広がりが想定される範囲をいう。 (4) 汚染井戸周辺地区調査  汚染地区において、原因の究明や汚染範囲の確認のために実施する調査をいう。 (5) 飲用井戸等  「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」の3に定める「飲用井戸等」(地下水以外の水を水源とする給水施設を除く。)をいう。 3 関係機関の所掌事務  この要領に基づき、地下水質保全対策を実施するための大阪府及び市町村の関係機関は別表1に掲げるとおりとし、同表に掲げる事務を所掌する。 4 地下水質保全連絡会議  大阪府域における有効かつ適切な

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