沖縄県浄化槽取扱要綱.docVIP

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  • 2016-12-05 发布于天津
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沖縄県浄化槽取扱要綱.doc

沖縄県浄化槽取扱要綱 (目的) 第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和62年沖縄県条例第14号。以下「条例」という。)に定めるほか、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、用語の意義は、法、建築基準法及び条例に定めるところによる。 (設置等の届出) 第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする場合の届出等は、それぞれ次によるものとする。 1 法に基づく場合 (1) 法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の設置届出及び変更の届出は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年9月27日厚生省?建設省令第1号)で定める様式によるものとする。 (2) 浄化槽設置(変更)届出書は、浄化槽の設置場所を管轄する保健所長に3部提出するものとする。この場合において、保健所長は受理後、浄化槽設置(変更)届出書に受理印を押印し、その1部を設置者に返却するとともに、1部を当該設置場所を管轄する特定行政庁(建築主事を置く市町村に

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