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業 務 委 託 契 約 書________(以下、「甲」という)と________(以下、「乙」という)は、「ウェブサポート(年間)」(以下、「業務」という)につき、下記条項承知のうえ契約を締結する。
(契約の目的)
甲が委託し、乙が受託する業務は下記のとおりとする。
(1) 業務内容 添付の業務仕様書(以下、「仕様書」という)記載のとおりとする。
(2) 期 間 契約期間は以下のとおりとする。
開始期日 平成 __年 __月 __日終了期日 平成 __年 __月 __日
2 期間満了の1ヶ月前までに、いずれの当事者からも契約内容変更または契約終了の意思表示がない場合は、本契約は更に1年間更新されるものとし、以後もまた同様とする。
(委託料)
業務に要する委託料の額は下記のとおりとする。委託料 ______円 (本体価格 ______円 消費税 ______円)
(業務完了義務)
乙は、仕様書の記載にしたがって適正に業務を遂行し、期間内にこれらを完了させるものとする。
(仕様書の解釈)
仕様書に定めのない事項または仕様書の記載事項の解釈について疑義が生じた場合、甲?乙誠意をもって協議し解決するものとする。
(安全の確保、環境保全等)
乙は、業務の実施にあたっては、労働安全衛生法その他当該業務に関する各法令を遵守し、安全確保?環境保全に努め、甲および第三者に迷惑をかけないよう措置を講ずるものとする。
(業務実施内容の変更)
甲は、甲の都合により、業務内容、期間の変更を行うことができる。
2 乙は、天災地変その他不可抗力により契約期間内に業務を完了することができない場合は、期間の変更を求めることができる。この場合、その変更について甲?乙協議する。
(検査等)
業務が完了したときは、乙は甲に報告のうえ、甲の仕様書の記載に基づいて所定の検査もしくは業務完了の確認を受けるものとする。
2 前項の検査もしくは確認に合格しなかったときは、乙は甲の指示に従い、その指示する日までに必要な修正を乙の費用で行い、あらためて所定の検査もしくは確認を受けるものとする。
3 前1項、2項の検査もしくは確認に合格したとき、乙は業務の目的物を甲に引渡したものとする。
(保守委託料の支払)
第2条記載の委託料は、甲の所定の支払日に乙に支払うものとする。 2 更新時の支払期日は、更新月の月末とする。
(委託料の変更)
第6条第1項の規定により業務内容、期間を変更した場合は、委託料の変更に関して甲?乙協議して定めるものとする。
2 前項の規定は、業務内容または期間の変更が軽微なものである場合は、これを適用しないものとする。
(所有権の帰属)
業務の成果である目的物の所有権は業務の進捗に従い、その時々の状態のままで甲に帰属するものとする。ただし、第7条第3項の規定による引渡しを完了するまでの目的物の保管管理費用、危険負担は、乙が負うものとする。
(瑕疵担保責任)
業務の目的物に瑕疵がある場合は、第7条の所定の検査もしくは業務完了の確認に合格した場合であっても、乙は瑕疵に対し担保責任を免れないものとする。
(損害賠償)
乙は、本業務の実施にあたり、故意または過失により甲に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。ただし、その損害の発生が明らかに甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りではない。
(第三者に対する損害)
乙は、本業務の実施にあたり、故意または過失により第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。ただし、その損害の発生が明らかに甲の責に帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。
(第三者に対する権利侵害)
乙は、業務の遂行につき第三者の特許権、実用新案権等の工業所有権、著作権およびその他の権利を侵害することにより当該権利者と甲の間に紛争を生ぜしめないよう注意し、甲に一切迷惑をかけないものとする。
(契約の解除)
甲は、乙に次の各号のいずれかにあたる事由があるとき、この契約を解除できるものとする。
(1) 乙が正当な理由なく、開始時期を経過しても業務に着手しない場合。
(2) 乙が正当な理由なく、業務打切りまたは相当期間業務を中止した場合。
(3) 乙の責に帰すべき事由により、期間内に業務を完了することが不可能または著しく困難になったと甲に認定された場合。
(4) 乙の資格に異動を生じ、業務を続行する能力がないと認められる場合または破産等のおそれがある場合。
(5) 前各号のほか、乙がこの契約の各条項を遵守せずまたはこれに違反し、もしくは誠実に契約を履行する意志がないと認められる場合。
2 乙は、甲に次の各号のいずれかに
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