委任契約及び任意後見契約公正証書.docVIP

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  • 2016-12-12 发布于天津
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委任契約及び任意後見契約公正証書.doc

委任契約及び任意後見契約公正証書 本公証人は、委任者○○○○(以下「甲」という。)及び受任者□□□□(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。第1 委任契約 第1条(契約の趣旨)   甲は、乙に対し、平成24年○月○日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する。第2条(任意後見契約との関係)  1 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする。2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時に終了する。第3条(委任事務の範囲)   甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。第4条(証書等の引渡し等)  1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれに準ずるものを引き渡す。①登記済権利証 、②実印?銀行印、③印鑑登録カード?住民基本台帳カード、④預貯金通帳、 ⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券?その預り証、 ⑦年金関係書類、⑧土地?建物賃貸借契約等の重要な契約書類2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付して保管し、前記証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。第5条(費用の負担)   乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。第6条(報酬) (報酬額の定めがある場合)   甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。(無報酬の場合)   乙の本件委任事務処理は、無報酬とする。第7条(報告)  1 乙は、甲に対し、○か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。注 「適時、適宜の方法により、本件委任事務処理の状況につき報告する。」と記載することも可  2 甲は、乙に対し、いつでも本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。第8条(契約の変更)   本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。第9条(契約の解除)   甲及び乙は、いつでも本委任契約を解除することができる。ただし、解除は公証人の認証を受けた書面によってしなければならない。第10条(契約の終了)   本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。⑴甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき⑵乙が後見開始の審判を受けたとき【代理権目録(委任契約)】 1 不動産、動産等すべての財産の保存及び管理に関する事項2 銀行等の金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項3 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む。)に関する事項6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する異議申立てに関する事項8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項9 登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券?その預り証、年金関係書類、土地?建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項10 居住用不動産購入、賃貸借契約並びに住居の新築?増改築に関する請負契約に関する事項11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書 の請求に関する事項 第2 任意後見契約 第1条(契約の趣旨) 甲は、乙に対し、平成○年○月○日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下、「後見事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する。第2条(契約の発効)  1 前条の任意後見契約(以下?本任意後見契約?という。)は、任意

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