介護休暇と看護欠勤-shimanto.fiw.ppt

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続いて質問です。 ●「要介護者である母がいます。病院に連れて行きたいのですが、どのような休みが取れますか?」 ●答えは、特別休暇の「短期の介護」に該当します。 要介護者の親などがいる場合は、一暦年につき5日の短期介護休暇を取ることができます。 こちらも要介護者が2人以上いる場合には10日になります。 このように、家族の看護や介護が必要な場合、特別休暇が取得できるということは 皆さんすでにご存じのことだと思います。 * ●では、もしも、家族の具合が悪くなり、長期的な看護や介護が必要になった場合、 どのような休みが取れるでしょうか?● * 私たち公立学校職員には、「介護休暇」という制度があります。 ●これは、負傷?疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり 日常生活を営むのに支障がある家族の介護をするための休暇であり、 平成6年にできた制度です。 * ●こちらが介護休暇について、平成6年12月21日に、高知県教育長から出された 通知文書です。 このときに関係する条例や規則が改正され、●「介護休暇」が新設されました。 * ●「介護」というと「高齢者」だけが対象と思われがちですが、 ●実は高齢者だけが対象ではありません。 では誰のためなら介護休暇が取れるでしょうか?● * では、ここで再び質問です。 次にあげる家族は介護休暇が取れるでしょうか? 取れると思う方は挙手をお願いします。 ●配偶者、●事実婚である配偶者、●父母、●養父母、●子、●養子、 ●配偶者の父母、●配偶者の養父母、●祖父母、●兄弟姉妹、●孫、 ●実は、●今言った方は全て介護休暇の対象となります。 なお、介護休暇では、介護の必要な状態の方を「要介護者」と言いますが、 この「要介護者」には介護保険制度の要介護認定は必要としません。 この後も「要介護者」という言葉が出てきますが、介護保険制度で言うところの 要介護者とは意味合いが違いますので、ご注意ください。● * では、介護休暇は、家族がどのような状態の時に取れるでしょうか? ●まず、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある場合です。 ●ここでいう老齢とは、具体的な年齢を想定するものではなく、 老齢により歩行等の移動、排泄、衣類の着脱、入浴、食事等に関し、 介護を必要とする状態を言います。 ●そしてこのような介護の必要な状態が2週間以上継続する場合に、 介護休暇を取ることができます。● * また、「看護欠勤」という取り扱いもあります。 ●これは家族に傷病人があり、教職員による看護が必要となったけれども、 年休も消化してしまい、あとは退職するより方策がないような場合に、 一定の条件のもとにこれを猶予し分限等の処分を保留しようという趣旨で始まったもので、 欠勤ではあっても通常の場合とは異なる取り扱いをするものです。 * ●こちらが昭和58年5月27日に高知県教育委員会義務教育課長から 出された事務連絡です。 平成6年の介護休暇開始より随分前に出されています。 * ●これにより、それまでにはなかった家族看護のための欠勤、 看護欠勤の取扱いができるようになりました。 ただしこれは、条例や規則等で定められたものではなく、 先ほどお話ししたように、家族看護のために退職するほかない職員の 救済措置として、この通知による運用で、特別に取り扱っているものです。 そのため、家族看護や介護のために休みを取る場合は、 この昭和58年当時にはなかった「介護休暇」が、今はありますので、 特別の事情でない限り、制度化されている「介護休暇」から取得することとされています。 * ●では、今から、介護休暇と看護欠勤の比較をしながら見ていきましょう。 まず、適用対象者及び要件ですが、 介護休暇は、●配偶者、これは事実婚も含みます。 そして●2親等以内の血族及び姻族、子、父母、祖父母、兄弟 姉妹、孫が該当します。 そして、●内縁関係にある配偶者の父母及び子、●配偶者の父母の配偶者が対象者となり、 いずれも●同居?別居は問いません。 これらの者が●負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある場合に適用となります。 次に看護欠勤ですが、●ご覧のとおり配偶者や2親等以内の親族、と、 介護休暇の適用対象者とほぼ同じで、こちらも同居?別居は問いません。 これらの者が●傷病等により、職員の看護が必要となった場合に適用となります。 * ●続いて、期間及び取得方法等ですが、●介護休暇は、介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、 連続する6カ月以内で、●1日又は1時間を単位として連続又は断続的に請求できます。 なお、●1時間単位の場合は、始業時刻より連続の4時間以内か、終業時刻までの

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