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松江市共同募金委員会地域福祉活動助成実施要綱
1.目的
この事業は、松江市共同募金委員会(以下「委員会」という)が共同募金の助成金により、民間団体等が実施する地域福祉活動に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助するもので、松江市の住民自らが参画し、活動する地域福祉活動を支援し、もって松江市の地域福祉の向上に資することを目的とする。
2.対象事業
① 松江市社会福祉協議会助成
松江市社会福祉協議会が行う、次の事業を対象とする。
地区社会福祉協議会に対する助成
市民に対する啓発事業
② 公募枠助成
松江市内に拠点を有し、活動実績が1年以上有する民間団体?グループ?機関が行う事業で、地域福祉の向上に寄与する次のような事業?活動とする。
(1)地域福祉活動の推進?福祉啓発の促進
例:地域福祉の講演会
福祉の問題実態調査
(2)健康、生きがいづくりの推進
例:民間団体による健康講座の開催
団塊世代の支援
地域実情に応じた健康、生きがいづくりに関する調査研究
(3)ボランティア活動の活性化
例:ボランティア団体のネットワーク化のための事業
ボランティア団体に対する研修、講習
(4)児童の健全育成の推進
例:児童遊園地の整備事業
子どもの居場所づくり
地域と協働した福祉教育
(5)その他、地域福祉の推進に成果が期待できる活動
ただし、公の(国?県?松江市)の補助や助成を受けている事業、営利を目的とする活動等、委員会審査委員会が適当でないと認めた事業は除く。また、対象者に直接現金や物品を給付する活動や受益者負担が好ましい経費、団体?グループの経常的な運営費(人件費(講師謝金を除く)、食料費、会議費等)にあてる経費、運営にかかわる事務用備品の購入等は対象としない。
なお、児童遊園地の整備事業等の備品管理については、設置主体者が安全管理に努めるものとする。
3.助成の金額
①松江市社会福祉協議会助成については、予算の範囲内で委員会が別に定める。
②公募枠助成については、事業費総額の4分の3以内とし、1件あたりの助成限度額は20万円とする(先駆的事業?他の模範となる事業は30万円)。児童遊園地の整備事業助成金額については、1件あたりの助成限度額を10万円とする。なお、助成金額の下限は3万円とする。
4.継続申請団体の取扱
(1)同一団体について
公募枠助成においては、申請書の受付は継続3年を原則とする。
(2)申請団体の制限について
公募枠助成においては、年間1団体1事業の申請に限る。
5.助成対象期間
毎年4月1日から翌年の3月31日まで。
6.申請方法
(1)申請書類
所定の「共同募金地域福祉活動推進事業助成要望書(様式1)」「共同募金地域福祉活動推進事
業計画?収支予算書(様式2)」に必要事項を記入し、提出すること。
(2)申請締め切り日
毎年1月末日
7.対象事業の決定
応募のあった事業は、本会内に設置する「審査委員会」において検討?精査し、助成事業を決定し、結果は応募のあった全ての団体へ通知する。申請金額が助成総額を上回った場合は、過去本会及び他団体等からの助成の有無を考慮し減額することがある。
8.助成金の交付、事業実施報告及び決算報告
助成の決定を受けたもの(以下「助成を受けた団体」という。)が、助成金を受けるときは、事業完了後、所定の?共同募金地域福祉活動推進事業助成金交付申請書(様式3)?、?共同募金地域福祉活動推進事業実施報告書(様式4)?、?共同募金地域福祉活動事業報告?収支決算書(様式5)?を委員会に提出しなければならない。
9.助成金の返還
本要綱に違反したときおよび次に掲げる事項に該当するときは、助成決定を取消し助成金の全部または一部を返還させることができる。
(1)助成金を指定事業に使用しないもの
(2)指定事業の遂行が困難になったとき
(3)指定事業を中止したとき
(4)助成金に剰余が生じたとき
10.事業の広報
助成を受けた団体は、様々な手段を用いて松江市民に対し、共同募金を財源とする助成金を受けて事業を実施したことを広報しなければならない。
11.会計帳簿等の整備
助成を受けた団体は、助成金の使途及び経理について内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備しなければならない。
12.共同募金運動への協力
助成を受けた団体は、委員会が行う共同募金運動に協力しなければならない。
13.その他
本要綱の定めにない事項については、委員会会長が別に定める。
附則
本要綱は、平成24年12月12日から施行する。
(様式1)
第 号
平成
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