第1背景と経緯-saitama.co.docVIP

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  • 2016-12-13 发布于天津
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第1 背景と経緯 石綿含有産業廃棄物については、平成18年10月1日に施行された廃棄物処理法施行令及び施行規則により処理基準等が定められた。これにより、石綿含有産業廃棄物は、最終処分場への埋立て処分、溶融または国が認定する無害化処理の方法により処理することとされ、中間処理施設において、石綿含有産業廃棄物を破砕することは、原則として禁止された。 平成21年8月、再生砕石が敷設されたさいたま市内の旧県管理地に石綿含有建材(アスベストを含有した建材で非飛散性のもの、以下同じ)が混入していることが確認された。また、その約1年後の平成22年8月、複数の再生砕石敷設現場において、石綿含有建材が混入しているとの報道があり、埼玉県の調査の結果、混入が確認された。 また、平成22年6月から9月にかけて行われた再生砕石製造事業所に対する埼玉県の立入検査においては、複数の事業所から石綿含有建材の混入が確認され、全国的にも複数の自治体において混入が確認された。混入については、解体現場における分別及び中間処理施設における確認が不十分であることが原因と考えられており、解体業界及び産業廃棄物処理業界に対しては、混入防止の徹底が強く求められている。 石綿含有建材の混入が確認された再生砕石の敷設現場の大気環境濃度は、平均的な濃度と変わらない状況であり、国は「アスベスト曝露による健康への影響、健康リスクは極めて低い」

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