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香取広域市町村圏事務組合消防本部消防職員委員会
に関する要綱
平成18年3月27日
内規第1号
改正 平成21年2月24日内規第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、香取広域市町村圏事務組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成18年香取広域市町村圏事務組合規則第16号。以下?規則?という。) 第13条の規定に基づき消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長、委員及び意見取りまとめ者の指名)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下?法?という。)第17条第3項の規定に基づく委員長、委員の指名は辞令により行うものとする。
2 規則第7条第1項の規定に基づく意見取りまとめ者の指名は辞令により行うものとする。
(委員及び意見取りまとめ者の推薦)
第3条 規則第4条に定める組織区分ごとに指名する委員の半数は、当該組織区分に所属する消防職員(以下?職員?という。)の推薦に基づき指名することと定められているが、その推薦方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員による委員の推薦は、当該組織区分に所属する職員の話し合いにより行うものとし、選挙投票等は行わないものであること。
(2) 推薦する委員の決定については、毎年度4月1日から4月15日までの間に行い職員委員会委員推薦書(別記第1号様式)により4月30日までに消防長に報告するものとする。
2 規則第7条第2項に定める組織区分ごとに指名する意見取りまとめ者の推薦方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員による意見取りまとめ者の推薦は、当該組織区分に所属する職員の話し合いにより行うものとし、選挙投票等は行わないものであること。
(2) 推薦する意見取りまとめ者の決定については、4月1日から4月30日までの間に行い意見取りまとめ者推薦書(別記第2号様式)により5月15日までに消防長に報告するものとする。
(職員の意見の提出)
第4条 職員は意見を提出する場合、毎年度5月1日から5月31日までの間(以下?指定期間?という。)に意見取りまとめ者を経由して総務課に提出するものとする。ただし、規則第8条第1項ただし書の場合は、この限りでない。
2 意見の提出に際し、規則第8条の意見には、提出者の氏名を明記するものとする。ただし、職員個人の意見の提出と認められる場合に限り連盟による提出も可能とする。
(委員会の会議等)
第5条 委員会の会議は委員長及び委員によって行われるものであり、委員長及び各委員は職員個人として意見を述べるものとする。
2 委員会の会議には委員長、委員及び総務課の職員以外は、出席することはできない。
3 委員は、職員から提出された意見に関する内容の調査については、総務課を経由して行うものとする。
4 委員会の審議事項は指定期間内に職員から提出された意見のみを審議するものとする。
5 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効果的な審議に努めなければならない。
6 総務課は職員から提出された意見に関する現在の状況、当該意見に関する事項を主管する課の所見等を事前に職員委員会調査書(別記第3号様式)により取りまとめなければならない。
(委員会の審議事項)
第6条 委員会の審議は、法第17条第1項各号に掲出された審議事項のみとし、審議事項に該当しない意見が提出された場合は、委員会審議事項に該当しない旨の通知(別記第4号様式)により意見を提出した当該職員及び意見取りまとめ者に内容を通知するものとする。
第7条 委員会の審議は、委員会開催の都度、審議結果を消防長へ提出するものとし、継続審議は行うものとする。
2 規則第10条に定める消防長の区分は次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
3 委員会は、審議の結果を職員委員会審議結果報告書(別記第5号様式)により消防長に提出するものとする。
(消防長の処置等)
第8条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重し、処置に努めるものとする。
2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の結果の要旨を、規則第4条に定める組織区分ごとに職員の意見に対する結果書(別記第6号様式)により回覧し、職員に周知するものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成21年2月24日内規第1号)
この要綱は、平成21年2月24日から施行する。
別 記
第1号様式(第3条第1項第2号)
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