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社団法人日本口腔外科学会専門医制度規則.doc

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一般社団法人日本顎顔面インプラント学会専門医制度規則 平成20年12月7日 総会承認 第1章 総 則 (目的) 第1条 一般社団法人日本顎顔面インプラント学会(以下,本学会という)は,顎顔面領域インプラント(以下、インプラントと記す)治療ならびに関連口腔医療の専門的知識と技能を有する歯科医師または医師を養成するとともに顎顔面インプラント医療の発展と向上を図り,国民の福祉に貢献するため,専門医制度を設ける. (認定) 第2条 本制度は専門医,指導医および研修施設,関連研修施設の認定を行う. 第2章 専門医制度委員会 (委員会の設置) 第3条 本学会は,前条の目的を達成するため,専門医制度委員会を置く. 2 委員長および副委員長は,理事長が理事または評議員の中から選出し,理事会の議を経て委嘱する. 3 委員会の構成および運営等は,別に定める専門医制度委員会規則による. (業務) 第4条 専門医制度委員会は,この規則によって以下の業務を所掌する. 1)専門医制度に関する諸問題を検討する. 2)専門医資格認定審査会,研修施設資格認定審査会を置く. 3)一般社団法人日本顎顔面インプラント学会認定専門医(以下,専門医という)の認定審査を行う. 4)一般社団法人日本顎顔面インプラント学会認定指導医(以下,指導医という)の認定審査を行う. 5)一般社団法人日本顎顔面インプラント学会認定研修施設(以下,研修施設という)および一般社団法人日本顎顔面インプラント学会認定関連研修施設(以下,関連研修施設という)の認定審査を行う. 6)専門医,指導医および研修施設,関連研修施設の資格更新に関する審査を行う. 7)専門医,指導医および研修施設,関連研修施設の資格喪失ならびに認定取消に関する審査を行う. 8)専門医制度施行細則および専門医制度内規等の改訂に関する審議を行う. 9)関連学会との連絡および調整を行う. 第3章 専門医資格認定審査会 (業務) 第5条 専門医資格認定審査会(以下,専門医審査会という)は,専門医の資格認定の審査を行う. 2 専門医審査会は,専門医の審査に関して,以下の業務を所掌する. 1)研修カリキュラムの公示 2)申請資格の審査 3)認定試験の施行と評価判定 4)認定審査 5)申請資格審査および認定審査に必要な調査 6)その他,専門医等の認定業務に必要な事項 (組織) 第6条 専門医審査会の構成,委員の任期および選出方法等は,専門医制度委員会規則による. 第4章 研修施設資格認定審査会 (業務) 第7条 研修施設資格認定審査会(以下,研修施設審査会という)は,本学会の定める研修カリキュラムに従った研修を行うための研修施設および関連研修施設の資格認定の審査を行う. 2 研修施設審査会は,研修施設の審査に関して,以下の業務を所掌する. 1)申請資格の審査 2)認定審査 3)申請資格審査および認定審査に必要な調査 4)その他,研修施設等の認定業務に必要な事項 (組織) 第8条 研修施設審査会の構成,委員の任期および選出方法等は,専門医制度委員会規則による. 第5章 専門医の申請資格 (申請資格) 第9条 専門医の認定を申請する者(以下,専門医申請者という)は,次の各号に定めるすべての資格を要する. 1)日本国の歯科医師または医師免許証を有し,良識ある人格を有する者 2)5年以上継続して本学会会員であること 3)歯科医師または医師の臨床研修修了登録証取得後,本学会の定める研修カリキュラムに従い,研修施設または関連研修施設において,通算5年以上,インプラントに関する診療に従事していること 4)別に定める研修実績,診療実績および論文業績を有すること 第6章 専門医の認定 (申請方法) 第10条 専門医申請者は,次の各号に定める申請書類に認定審査料を添えて,専門医審査会に提出しなければならない. 1)専門医認定申請書 2)履歴書 3)歯科医師または医師免許証(写) 4)研修証明書および研修施設在籍(職)証明書 5)本学会会員証明書 6)研修実績報告書 7)診療実績報告書 8)論文業績目録および業績 9)本学会?禁煙推進宣言」に対する同意書 10)本学会が認める証明書 2 専門医審査会は,必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる. (審査ならびに認定) 第11条 専門医の審査は,申請書類および試験によって行う.試験は筆記試験を行うものとする. 2 専門医申請者については,専門医審査会が専門医としての適否を判定し,その結果に基づき,専門医制度委員会が認定し,理事会に答申して承認を得

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