- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
医療の安全に関する事項
1.医療の安全を確保するための措置について
病院等の管理者は、法第6条の10及び新省令第1条の11の規定に基づき、次に掲げる医療の安全管理のための体制を確保しなければならないものであること。ただし、新省令第1条の11中、安全管理のための委員会の開催についての規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所及び妊産婦等を入所させるための施設を有しない助産所については適用しないこととするものであること。
(1)医療に係る安全管理のための指針
新省令第1条の11第1項第1号に規定する医療に係る安全管理のための指針は、次に掲げる事項を文書化したものであること。また、本指針は、同項第2号に規定する医療に係る安全管理のための委員会(以下「安全管理委員会」という?)を設ける場合には?当該委員会において策定及び変更することとし、従業者に対して周知徹底を図ること。
当該病院等における安全管理に関する基本的考え方
安全管理委員会(委員会を設ける場合について対象とする?)その他の当該病院等の組織に関する基本的事項
医療に係る安全管理のための従業者に対する研修に関する基本方針
当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
医療事故等発生時の対応に関する基本方針
医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針(患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む?)
患者からの相談への対応に関する基本方針
その他医療安全の推進のために必要な基本方針
(2)医療に係る安全管理のための委員会
新省令第1条の11第1項第2号に規定する医療に係る安全管理のための委員会とは、当該病院等における安全管理の体制の確保及び推進のために設け
るものであり、次に掲げる基準を満たす必要があること。
安全管理委員会の管理及び運営に関する規程が定められていること。
重要な検討内容について、患者への対応状況を含め管理者へ報告すること。
重大な問題が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに従業者への周知を図ること。
安全管理委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行うこと。
月1回程度開催するとともに?重大な問題が発生した場合は適宜開催すること。
各部門の安全管理のための責任者等で構成されること。
(3)医療に係る安全管理のための職員研修
新省令第1条の11第1項第3号に規定する医療に係る安全管理のための職員研修会、医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、当該研修を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の安全に対する意識?安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るためのものであること。研修では、当該病院等の具体的な事例等を取り上げ、職種横断的に行うものであることが望ましいものであること。
本研修は、当該病院等全体に共通する安全管理に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施内容(開催又は受講日時?出席者?研修項目)について記録すること。ただし、研修については、患者を入所させるための施設を有しない診療所及び妊婦等を入所させるための施設を有しない助産所については、当該病院等以外での研修を受講することでも代用できるものとし、年2回程度の受講のほか、必要に応じて受講することとすること。
(4)当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策
新省令第1条の11第1項第4号に規定する当該病院等における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に係る措置は?以下のようなものとすること。
①当該病院等において発生した事故の安全管理委員会への報告等を行うこと(患者を入所させるための施設を有しない診療所及び妊婦等を入所させるための施設を有さない助産所については、管理者へ報告することとすること?)
②あらかじめ定められた手順?事故収集の範囲等に関する規定に従い事例を収集、分析すること。これにより当該病院等における問題点を把握して、当該病院等の組織としての改善策の企画立案及びその実施状況を評価し、当該病院等においてこれらの情報を共有すること。③重大な事故の発生時には、速やかに管理者へ報告すること。また、改善策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を含むものであること。なお、事故の報告は診療録、看護記録等に基づき作成すること。また、例えば、助産所に、従業者が管理者1名しかいない場合などについては、安全管理委員会の開催、管理者への報告等については、実施しな
您可能关注的文档
最近下载
- 注册会计师-会计-突击强化题-第4章-无形资产.docx VIP
- 大学创新英语综合教程1课后习题答案.pdf
- 注册会计师-会计-突击强化题-第3章-固定资产.docx VIP
- 注册会计师-会计-突击强化题-第2章-存货.docx VIP
- 女生心理健康知识讲座.pptx
- 标准锥齿轮有关参数计算公式及示例.xls VIP
- 桐乡市各级文物保护单位一览表(2018版).docx VIP
- 2025年注册会计师《会计》章节练习题精选(带答案解析).doc VIP
- 土石坝平面布置图识读水利工程图识读与绘制.pptx VIP
- 2025年全国工程监理行业知识竞赛题库-GB55030-2022建筑与市政工程防水通用规范.docx VIP
文档评论(0)