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地域福祉団体助成事业地域福祉団体助成事业
伊賀市共同募金配分金事業地域福祉団体助成事業実施要項
(趣旨)
第1条 この要項は、伊賀市内における地域福祉にかかる当事者組織、ボランティア団体及び地域団体等(以下「関係者」という。)で、先駆的に福祉活動事業を行い、他から助成等を受けることが困難な団体に対し、助成金を交付するに必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象事業等)
第2条 助成の対象となる団体、事業及び助成額は、別表1のとおりとする。ただし、会長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(助成に係る審査基準)
第3条 助成を受ける団体は、次に掲げる条件に適合していなければならない。
(1) 助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつ、その実施が確実であること。
(2) 助成金の使途が適正であること。
(3) 助成の対象となる事業の実施に必要な資金のうち、助成を受ける関係者の負担すべき額を確実に保有すること。
(4) 先駆的?開拓的事業を優先する。
(5) 助成事業を実施するに当たり、他から助成や補助等を受けることが困難な事業を優先する。
(6) その他助成の目的を有効に達成できる見込があること。
(助成事業費の額)
第4条 毎年度の助成事業費の額は、当該年度の事業計画の定めるところによるものとする。
(助成金交付の申込)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、第1号様式による交付申請書に所定の書類を添付して、別に定める期日までに、会長に提出するものとする。
(助成の決定)
第6条 会長は、助成金の交付申請書を受理したときは、第3条に規定する審査基準に適合するかどうかを審査し、当該年度の事業計画に基づき、決定するものとする。
2 前項による助成の決定は、審査委員会により決定する。
3 前2項によって助成を決定した時は、申請者に対し第2号様式により通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 前条による交付の決定に当たって、助成の目的を達成するために必要があると認められる時は、申請者に対し、必要な条件を付すことができる。
(助成金の交付)
第8条 助成金の交付は、審査委員会終了後1ヶ月以内に行う。
(事業の報告)
第9条 助成金の交付を受けた団体は、助成の対象となった事業が完了した後1カ月以内、または3月31日に事業が完了した場合は4月30日までに、第3号様式による事業報告書に事業の実績を証する書類及び収支計算書を添えて伊賀市社会福祉協議会に報告をしなければならない。
(会計帳簿の整備)
第10条 助成を受けた関係者は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、当該事業年度の翌年から起算して5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第11条 この要項に定めのない事項については、会長が別に定める。
この要項は平成20年6月17日から施行する。
別表 1
伊賀市社会福祉協議会 地域福祉団体助成対象関係者、助成事業及び助成額
助
成
対
象
団
体
1 地域福祉に取り組む当事者組織
2 地域福祉に取り組むボランティア?市民活動団体
3 地域福祉に取り組む地域団体
4 地域福祉の取り組む社会福祉施設
助
成
対
象
事
業
1 助成対象団体が行う活動に必要な資材、機材購入費
2 助成対象団体が行う研修及び調査活動に必要な経費
3 その他会長が必要と認めた事業
4 当該年度末に完了する事業
助
成
額
1団体15万円以内とする。ただし、申請内容や配分額により、審
査委員会が助成額を定める
第1号様式
平成 年 月 日
社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会
会 長 藤 田 彰 信 様
所在地
名称
代表者 印
電話番号(連絡先)
電話番号(代表者)
平成 年度地域福祉団体助成費交付申請書
下記のとおり助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申し込みます。
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