佐賀大学医学部構内交通規制要項.docVIP

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佐賀大学医学部構内交通規制要項

佐賀大学医学部構内交通規制要項                              平成16年4月1日                              制     定  (目的) 第1 この要項は,佐賀大学医学部(以下「本学部」という。)の構内における自動車  等の交通規制に関し必要な事項を定め,もって学内環境の保全及び交通事故の防止  を図ることを目的とする。  (定義) 第2 この要項において「自動車等」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2  条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。  (遵守事項) 第3 本学部の構内において自動車等を運転する者は,道路交通関係法令及び次の各  号に掲げる事項を遵守しなければならない。  (1) 構内では,歩行者の安全を第一とすること。  (2) 構内の道路標識及び標示に従うこと。  (3) 構内は,時速20㎞以下で走行すること。  (4) 警音器は,真に必要な場合を除き使用しないこと。また,始動時及び走行時に おける騒音の防止に努めること。 (5) 緊急事態又は本学部の行事等により臨時の規制を行うときは,これに従うこと。  (入構規制) 第4 次の各号に掲げる者で,自動車(自動二輪車を除く。以下同じ。)により,本学  部の構内への入構及び駐車場の利用ができる者は,第6及び第7に定める駐車許可  証又は臨時駐車許可証の交付を受けた者とする。  (1) 職員(看護師宿舎?医学部宿舎の入居者を除く。以下同じ。)関係 (2) 学生,研究生等関係 (3) 業務委託業者等関係 2 物品納入業者等で,自動車により本学部に臨時の用務のため入構する者について  は,第14に定めるとおりとする。 3 前2項に掲げる者以外の者の自動車による入構については,別に定める。  (駐車許可) 第5 駐車許可は,次の各号のいずれかに該当する場合に,本人の申請に基づき医学  部長が行う。 (1) 通勤?通学等の距離が片道2㎞以上であり,自動車を使用しなければ通勤?通 学等が困難である場合。ただし,職員関係にあっては,公共の交通機関による通 勤手当を受給していない者に限る。 (2) 通勤?通学等の距離が片道2㎞未満の者で,身体に障害があるため,自動車に よらなければ,通勤?通学等が困難である場合。 (3) その他学部長が特に必要と認めた場合。  (駐車許可証の交付申請等) 第6 駐車許可を受けようとする者は,駐車許可証交付申請書(別紙様式第1)に車  両検査証の写しを添えて,別表第1の区分により担当課に申請し,駐車許可証(別  紙様式第2)の交付を受けなければならない。 2 前項の場合において,車両検査証に記載された住所と現住所とが異なるときは,  自宅又は公務員宿舎並びに役職員宿舎居住者を除き,現住所に自動車の保管場所を 有することを証明する書類を添付しなければならない。 3 駐車許可証は,他人に譲渡若しくは貸与し,又はその記載事項を変更してはなら  ない。  (臨時駐車許可証) 第7 臨時駐車許可証(別紙様式第3)は,次の各号のいずれかに該当する場合に交  付するものとし,交付に当たっては,臨時駐車許可証使用記録簿(別紙様式第4)  を作成し,各講座等ごとに行うものとする。 勤務等の都合により,自動車を利用して通勤?通学することが真にやむを得ない と認められる場合(原則として,片道2㎞以上の者に限る。)  (2) 第14の(2) により,臨時駐車許可証を必要とする場合  (駐車区域) 第8 自動車の駐車場及び当該駐車場において駐車できる自動車の範囲は,別表第2  に掲げるとおりとする。 2 自動二輪車及び原動機付自転車は,構内の駐輪場に駐車しなければならない。  (有効期限) 第9 駐車許可証の有効期限は,交付の日の属する年度の3月31日までとする。  (更新及び再交付) 第10 次の各号のいずれかに該当するときは,第6の規定に準じて速やかに駐車許  可証の更新又は再交付を受けなければならない。  (1) 駐車許可証の有効期限が到来したとき。 (2) 自動車の更新(登録番号の変更を含む。)をしたとき。 (3) 駐車許可証を紛失又は汚損したとき。  (駐車許可証の返還) 第11 次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに駐車許可証を担当課に返還  しなければならない。  (1) 自動車による入構を必要としなくなったとき。 (2) 第5に規定する交付の条件を欠くに至ったとき。  (違反者に対する措置) 第12 この要項に違反した者については,違反の内容に応じ,次の各号に掲げる措  置を講じるものとする。 不正の手段により駐車

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