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奈良県国民健康保険審査会の裁決に係る取消訴訟の提起
平成26年(行ウ)第3号 決定処分取消請求事件
平成26年9月16日判決言渡し 同日原本交付 裁判所書記官
平成26年(行ウ)第3号決定処分取消請求事件
口頭弁論終結日 平成26年6月17日
判 決
奈良市
原 告 ○ ○ ○ ○
奈良市二条大路南一丁目1番1号
被 告 奈良市
同代表者兼処分行政庁 奈良市長
仲川元庸
同訴訟代理人弁護士 辻中栄世
同訴訟復代理人弁護士 野末勝宏
辻中佳奈子
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1)奈良市長の行った原告に対する平成25年9月13日付け国民健康保険料決定処分を取り消す。
(2)前記(1)の処分により徴収した国民健康保険料12万8900円を返還する。
(3)訴訟費用は被告の負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 事案の概要等
本件は、処分行政庁(奈良市長)が、奈良市内に居住する原告の妻を被保険者とする国民健康保険に対し、原告の妻の属する世帯の世帯主である原告に対し、その国民健康保険料の賦課決定処分をしたが、これに対し、原告が、世帯主からその世帯員の国民健康保険料を徴収する旨定めた国民健康保険法(以下「法」という。)76条及び奈良市国民健康保険条例(昭和34年3月30日条例第13号。以下「本件条例」という。)8条がいずれも憲法29条及び13条に反して違憲であり、これらに基づいて処分行政庁が原告に対してした上記国民健康保険料賦課処分も同各条に違反するなどと主張して、被告に対し、上記処分の取消しを求め、併せて、原状回復として、上記処分に基づいて処分行政庁が原告から徴収した金員の返還を求めた事案である。
1 法令の定め等
(1)法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする(1条)ものであり、市町村等(以下、単に「市町村」という。)を保険者とし(3条1項)、市町村の区域内に住所を有する者を被保険者として当該市町村が行う国民健康保険に強制的に加入させた上(5条)、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い(2条)、世帯主が納付する保険料又は国民健康保険税(76条1項)等をその費用に充てるものとしている。保険者である市町村は、国民健康保険事業に要する費用に充てるために、世帯主から保険料を徴収するか(76条1項本文)、目的税である国民健康保険税を課することになる(76条1項ただし書、地方税法703条の4第1項)。被告は、世帯主から保険料を徴収する方式を採用している。
(2)法81条は、法第5章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、市町村においては政令で定める基準に従って条例で定める旨を規定しており、これを受けて、被告は、国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)で定める基準に従って本件条例を制定している。
(3)市町村の保険料の徴収に関し、法76条1項本文は、世帯主から徴収しなければならないと定め、本件条例8条は、被保険者の属する世帯の世帯主から徴収すると定めている。そして、保険料の賦課額に関し、施行令29条第1項及び本件条例8条の2は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定する旨を定めている。
(4)本件条例8条の2は、保険料の賦課額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納付金賦課被保険者(介護保険法9条2号に規定する被保険者であり、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。施行令29条の7第1項。)につき算定した介護納付金賦課額の合算額とすると定めている。
(5)基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の算定(いずれも一般被保険者に関するもの)について、本件に関連する本件条例の定めは次のとおりである。
ア 本件条例9条及び12条の6の3
基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
イ 本件条例10条1項及び12条の6の4
前記アの所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法314条の2第1
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