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平成16年6月4日
事 務 連 絡
平成26年1月27日
各指定(介護予防)通所介護事業者 様
神奈川県保健福祉局福祉部介護保険課
指定(介護予防)通所介護事業所における生活相談員の資格要件について
日ごろから、介護保険サービスの適正な提供にご尽力いただきありがとうございます。
さて、指定(介護予防)通所介護事業所における生活相談員の資格要件については、「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない」と定められていますが、このうち「社会福祉法第19条第1項第1号に該当する者」の要件となっている「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」の読替えの範囲等が、平成25年3月28日付け厚生労働省社会?援護局長通知により別紙のとおり改正されていますので、お知らせします。
また、この通知による科目の読替えについては、平成12年4月1日より前に大学等に入学した者が修めた科目に係る読替えについても、同様の取扱いとなります。
なお、本県における生活相談員の資格要件は次のとおりですので、併せてご確認ください。
【生活相談員の範囲(資格要件)】
1 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
2 介護福祉士
3 介護支援専門員
4 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る。)
問い合わせ先
在宅サービスグループ
電話045-210-1111
内線4840~4845
(別紙)
○社会福祉主事の資格に関する「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」の読替えの範囲等について(平成25年3月28日社援発0328第3号)
1 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲
社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下「指定科目」という。) については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定」に定められているところであるが、その科目の読替えの範囲は次のとおりとする。
なお、指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目の名称(以下「科目名」という。)が次のいずれかに該当する場合については、読替の範囲に該当するものとして取り扱って差し支えない。
(1)科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合
(2)「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」の別添「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容」(以下「シラバス通知」という。)に示す教育内容が全て含まれる場合であって、科目名の末尾に「Ⅰ、Ⅱ」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目の全てを行う場合
(3)(1)及び(2)のいずれにも該当する場合
(例1) 「社会政策」に相当する科目を行う場合
?(1)に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。
?(2)に該当する場合 「社会政策Ⅰ」及び「社会政策Ⅱ」等でも可。
?(3)に該当する場合 「社会政策論Ⅰ」及び「社会政策論Ⅱ」等でも可。
(例2) 「介護概論」に相当する科目を行う場合
?(1)に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」、「介護福祉学総論」等でも可。
?(2)に該当する場合 「介護概論Ⅰ」及び「介護概論Ⅱ」等でも可。
?(3)に該当する場合 「介護福祉概説Ⅰ」及び「介護福祉概説Ⅱ」等でも可。
科目名 読替えの範囲 社会福祉概論 社会福祉、社会事業、社会保障制度と生活者の健康 社会福祉事業史 ①社会福祉事業史、社会福祉発達史、社会事業史、社会福祉の歴史 ②日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること 社会福祉援助技術論 社会福祉援助技術、社会福祉方法、社会事業方法、ソーシャルワーク ②相談援助の基盤と専門職及び相談援助の理論と方法の2科目 社会福祉調査論 社会調査統計、社会福祉調査、社会福祉統計、社会福祉調査技術、ソーシャルリサーチ、福祉ニーズ調査 社会福祉施設経営論 社会福祉施設経営、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレーション、社会福祉管理、社会福祉管理運営 社会福祉行政論 社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政、社会福祉法制、社会福祉法、社会福祉計画、ソーシャルプランニング 社会保障論 社会保障、社会保障制度
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