静岡県補助金等交付規則.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
静岡県補助金等交付規則

○静岡県補助金等交付規則 昭和31年6月12日 規則第47号 静岡県補助金等交付規則をここに制定する。 静岡県補助金等交付規則 (目的) 第1条 この規則は、市町村その他の団体等に交付する県費補助金等及び間接補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。 2 県費補助金等及び間接補助金等に関しては、法令に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規則において「県費補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する間接補助金等以外の給付金で次に掲げるものをいう。 (1) 補助金 (2) 利子補給金 (3) その他相当の反対給付を受けない給付金で知事が別に定めるもの 2 この規則において「県費補助事業等」とは、県費補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「県費補助事業者等」とは、県費補助事業等を行う者をいう。 3 この規則において「県費間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、県費補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該県費補助金等の交付の目的に従つて交付するもの (2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金 4 この規則において「県費間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいい、「県費間接補助事業者等」とは、県費間接補助事業等を行う者をいう。 5 この規則において「補助金等」とは、県が国から交付を受ける給付金で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に該当するものをいう。 6 この規則において「間接補助金等」とは、県が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するものをいう。 7 この規則において「間接補助事業等」とは、前項の給付金の交付の対象となる事務又は事業をいい、「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。 (交付の申請) 第3条 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、県費補助事業等又は間接補助事業等の目的及び内容、当該事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書を、知事の定める時期までに提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 申請者の氏名又は名称及び住所 (2) 県費補助事業等又は間接補助事業等の目的及び内容 (3) 県費補助事業等又は間接補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、当該事業等の完了の予定期日その他当該事業等の遂行に関する計画 (4) 交付を受けようとする県費補助金等又は間接補助金等の額及びその算出の基礎 (5) その他知事が定める事項 3 第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 (1) 申請者の営む主な事業 (2) 申請者の資産及び負債に関する事項 (3) 県費補助事業等又は間接補助事業等の経費のうち県費補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法 (4) 県費補助事業等又は間接補助事業等の効果 (5) 県費補助事業等又は間接補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項 (6) その他知事が定める事項 4 第2項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、事務又は事業の内容により省略することができる。 (交付の決定) 第4条 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る県費補助金等又は間接補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、当該申請に係る事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、交付すべきであると認めたときは、すみやかに県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をしなければならない。 2 前項の規定により県費補助金等又は間接補助金等の交付を決定した後に、当該県費補助金等又は間接補助金等に係る予算が追加され又は当該予算に残額を生じたときは、さきの決定額の追加をすることができる。 3 前2項の場合において、交付の決定をする給付金が間接補助金等であるときは、当該間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等の交付が決定

文档评论(0)

book1986 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档