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官官規制.ppt

* * * * * * * * * * * 専門家?有識者のヒアリング結果  (現行制度の問題点?課題等)    参考3 専門家?有識者のヒアリング結果 * * 「公の施設」についての意見① 課題認識   ☆「公の施設」の定義が不明確   ☆事業法や公物管理法との二重規制    ☆PFI制度との整合性   ☆「指定管理者制度」の課題として、議会の判断や首長交代による方針転換など予測不可能なことが多く民間の大規模       な投資を阻害   ○公の施設について ?定義が不明確であり、かなり広い範囲の施設が含まれる概念。そのため、取消理由等もあいまいにしか法定されていない。 ?利用者保護のために個別の「事業法」がある上下水道や鉄道について、さらに「公の施設」の網をかける必要はないの  ではないか。 ?「公の施設」という広い概念に該当すると、「公物」であるから民間の活用には行政処分による指定管理としなければな  らない、という枠組みは、民間活用の自由度を阻害しているのではないか。 ○指定管理者制度について ?指定管理者制度が典型的に想定しているのは、いわゆる箱モノの定型的な管理を行う、民間の知恵?判断を要しない業務。 ?施設を長期間、民間に委ね、大規模投資も含めた民間流の活用をするためには、以下のようにそぐわない点がある。 ?民間の契約とは異なり、指定管理者の指定は行政処分であり、行政側の裁量が大きすぎる。 ?民間事業者にとって、議会の判断や首長の交替等による方針転換など、「予測不可能なこと」が多く、リスクが大きい  ため、長期間?大規模な投資を行うことを阻害する。 ?長期で施設の運営管理?大規模改修?建て替えまで含めて任せる場合に、現在のPFI制度では行政処分である指定管  理者制度がくっついてくるので問題。 ?個人的には「公の施設」とそれに伴う「指定管理者制度」は不要であり、通常の「契約」でいいのではないかと考える。 ?契約書に詳細を明確に規定することで、ある程度、相互にリスクが回避できる。 ?議会の統制については、議会が関与するケースを条例で定め、それにしたがって契約に明記すればよいのではないか。 ?抽象的に行政が「何でもできる」とすると、安心かも知れないが、予測可能性が著しく低くなり、民間の知恵を活用でき  ない。民間のアイデアを活用し、任せるとなると、行政も予測可能性を高める観点から、自己の権限について契約で制約  できるようにすべき。 ?施設運営で収入が上がらない公民館や道路等についても行政からの委託料収入を前提にして、長期間任せて実施してもら  うことは可能だと思われ、民間に任せることで効果はあがる。 PFI法?公物管理法を専門とする弁護士の意見 * 「公の施設」についての意見② 課題認識   ☆指定管理者制度は条例の縛りなど自由度に課題がある。   ☆民間事業者がある程度自由に施設に手を加えられるような自由度が高いコンセッションがやりやすい。 ○公の施設について ?公の施設に該当する、しないは、自治体の判断に委ねられている。 ○指定管理者制度について ?15年など長期の事業期間になると、料金についてある程度民間が自由に変更できないと利用者数が減ってきた場合にPFI   事業者の業績が悪化するのではという議論がある。しかし、通常、業績が悪化したときはお互い協議できるということに  なっているので公の施設で条例の縛りがかかっていることについてはあまり問題にはなっていない。 ?条例改正となると、議会、府民?市民の声を踏まえる必要があり、タイムリーな改正が可能か議論はある。 ?広く府民?市民への公共サービスが目的なので条例の縛りがあるのは一定仕方がないという議論もあり。 ?公営住宅のように建設事業者でなくてもノウハウを発揮できる事業は、建設事業者を指定管理者にする必要がない。プー  ルのように業者によって集客の考え方が違い、施設内用(浴室、フィットネスの有無等)も異なる場合は、整備した業者  をそのまま指定管理者にした方がいいということもある。集客施設については、PFI事業者を指定管理者にすることが  多い。 ?指定管理事業者の声としては、コストばかり評価されると困る、評価基準がよく分からない、自由度が少ない、施設に手  を入れられない、といった意見がある。 ○コンセッションについて ?コンセッションは既存施設も新設施設も導入可能。民間事業者に修繕も含めてより長期で利用料金収入にすることが可能。 ?施設は公共がもったまま運営権を売却するもので、新しく施設を整備する場合、既存施設を改修する場合、既存施設を  そのまま使う場合のいずれでも可能。 ?コンセッションの対象範囲を決めることができるので、採算があわない部分はコンセッ

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