薬局開設許可申請について.docVIP

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  • 2017-01-15 发布于天津
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薬局開設許可申請について

◆◆◆卸売販売業許可申請について◆◆◆ ◎ 申請から許可までの標準的事務処理期間:20日 ◎ 申請手数料:29,000円 (薬務課で申請の場合、大阪府証紙を購入してください。保健所の場合は現金です。) ◎ 提出部数:1部(写しを取って、控えを保管してください。) 1.卸売販売業許可申請について   医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者に対し、販売し、又は授与する者は、その所在地の都道府県知事の許可を受ける必要があります。(薬事法第26条) (新たな許可申請が必要な場合)  (1)はじめて許可を取得する場合。  (2)既に許可を取得している営業所の申請者(法人)が変わる場合。  (3)既に許可を取得している営業所の組織を変更する場合。(個人?法人)  (4)既に許可を取得している営業所の許可の種類が変わる場合。(店舗販売業?卸売販売業)  (5)既に許可を取得している営業所を別の場所に移転する場合。  (6)許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合。(許可の期限が切れた場合。)     ※ 申請前に、申請先(申請先は6ページに記載)へお問い合わせ願います。 2.許可要件の主なもの (1)事務室と医薬品を適切に貯蔵する倉庫が有ること。(倉庫には許可区分*1に

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