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会社役員規程全書
経理規程実施細則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この細則は、経理規程第3条における適用第2項に基づき、当社の経理処理手続の細則を定めたものである。
(細則の適用)
第2条 当社の経理業務のうち、経理規程に定めのない事項はこの「経理規程実施細則」の定めるところによる。
2 この細則は、企業会計原則および関係諸法令などの会計諸規則に準拠して作成されており、これらの改廃に際し必要ある場合は、この細則を改廃するものとする。
3 この細則に定めのない事項については、経理責任者の指示を仰がなければならない。この場合、経理責任者は、会計諸規則への準拠に特に留意しなければならない。
第2章 勘定科目、会計伝票、帳票
(証憑の内容)
第3条 経理規程第13条に定める証憑とは、次のものをいう。
(1) 入金にかかわるもの
相手方に渡す領収証の控、銀行振込み、入金の明細など
(2) 支払いにかかわるもの
相手方から受け取る領収証、銀行振込依頼書など
(3) 仕入れにかかわるもの
相手方から受け取る送り状、納品書または請求書で、当社所定の検収印のあるもの
(4) 売上にかかわるもの
納品書、出荷報告書、相手方の受領印のある物品受領書など
(5) その他
取引の内容を示す契約書、見積書、計算書など
(証憑の訂正)
第4条 外部で発行された証憑で訂正を要する場合は、相手方に訂正を依頼してこれを行う。
2 当社で作成する証憑の訂正は、第5条の定めに準ずる。
(帳票の訂正)
第5条 文字および記号の訂正は、訂正すべき部分、数字または金額の訂正は、訂正すべき数字もしくは金額の全部に二重線を引き、その上部に正当な文字、金額などを記入する。
2 複写式伝票の訂正は、全葉に複写して行う。
3 訂正を行った者は、取消し二重線の中央部に押印しなければならない。
(訂正伝票)
第6条 既発行伝票に誤りがある場合は、それを発見した日に既発行伝票の取消し仕訳を行い、正しい伝票を再発行しなければならない。
2 既発行伝票には取り消した旨、再発行伝票の日付、再発行伝票には訂正を行う旨、既発行伝票の日付および伝票番号を記入して、相互の関連を明確にしなければならない。
(補助元帳の内訳)
第7条 経理規程第15条に定める、伝票?帳票の種類、第3項にいう補助元帳の内訳は、次のとおりとする。
(1) 商品台帳
(2) 得意先元帳
(3) 仕入れ先元帳
(4) 有価証券台帳
(5) 仮払金明細表
(6) 固定資産台帳(減価償却明細表)
(7) 貸付金台帳
(8) 敷金保証金台帳
(9) 長期前払い費用台帳
(10) その他必要に応じて設けた帳簿
(帳票の整理確認)
第8条 経理事務責任者は、すべての仕訳伝票が入帳されたことを確認するとともに、総勘定元帳と補助元帳とを定期的に照合しなければならない。
(起票?記帳要領)
第9条 担当者は、仕訳伝票の発行および会計帳簿の記帳に際して次の要領により行い、担当者の押印をしなければならない。
(1) 手書きの場合は、明瞭に記入し、複写式伝票は各葉の複写が鮮明となるように記入しなければならない。
(2) 漢字は常用漢字、数字は算用数字、仮名づかいは現代仮名づかいによる。
(3) 摘要欄は、定型的な文言により、取引内容が明瞭になるように記載しなければならない。
(4) 期間?期日の表示は、次の要領による。
3月31日 3/31
14年4月~14年9月 14/4~14/9
14年上半期 14/9期
14年3月期 14/3期
(5) 外貨建て取引の場合、当該取引の外貨額および邦貨への換算に当たっては、適用したレートを付記する。
(帳簿の締切り?更新)
第10条 経理規程第17条に定める、帳簿の締切り?更新の具体的手続は、次のとおりである。
(1) 総勘定元帳は、毎月次で締切りを行い、年度ごとに更新する。
(2) 補助簿は、原則として毎月次に締め切る。補助簿は、年度ごとに更新するのを原則とするが、継続して記帳を行うこともできる。
(伝票の検閲)
第11条 経理事務責任者は、すべての仕訳伝票につき次の事項の検閲を行い、承認の押印をしなければならない。
(1) 勘定科目の適否。
(2) 摘要、金額その他の記載事項が証憑と合致していること。
(3) 証憑および仕訳伝票に、発行部門所定の責任者による確認?承認印があること。
2 経理責任者は、前項の検閲手続の妥当性を検討する他、経理部で発行された仕訳伝票につき前項の手続を実施し、承認の押印をしなければならない。
3 仕訳伝票は、前項の手続完了後、その効力を発する。
(帳簿の検閲
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