15回大会の要項;日本バドへの説明 -s.docVIP

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  若葉カップ全国小学生バドミントン大会補助金交付要綱 第 1 章   総     則 (趣 旨) 第1条 若葉カップ全国小学生バドミントン大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、バドミントンの普及と育成を目的に全国各地から若葉カップ全国小学生バドミントン大会(以下「大会」という。)に参加するチームに対し、主催者の構成団体である長岡京市が認める予算の範囲内において、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。 (補助対象経費等) 第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会参加のために要する交通費及び宿泊費とする。 2 補助金交付額は、別に定める補助金交付基準によるものとする。 第 2 章  交通費及び宿泊費補助金 (請求及び交付等) 第3条 交通費及び宿泊費補助金の交付を受けようとするチームは、交通費兼宿泊費補助金交付請求書(様式-1)を大会参加申込書の締切期日までに大会会長(長岡京市長)(以下「会長」という。)に提出しなければならない。 2 会長は、前項の規定による請求書の提出があったときには、内容を審査のうえ交付の決定を行い、交通費及び宿泊費補助金を交付するものとする。 (請求内容の変更) 第4条 請求書並びに関係書類に記載された内容に変更を生じたチームは、交通費兼宿泊費補助金交付申請内容変更届出書(様式-2)を会長に提出しなければならない。 2 会長は、前条の規定により提出された変更届出書の内容を審査し、すでに交付されている補助金の額に疑義が生じたときは、補助金の増額、または減額の確定を行うことができる。補助金の減額を確定した場合は、補助金の返還を命ずることができる。 第 3 章  追加宿泊費補助金 (請求及び交付等) 第5条 追加宿泊補助金の交付を受けようとするチームは、追加宿泊費補助金交付請求書(様式-3)を大会最終日までに会長に提出しなければならない。 2 会長は、追加宿泊費補助金交付請求書の提出があったときは、内容を審査のうえ、補助金を交付するものとする。 (委 任) 第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。   附 則 この要綱は、平成3年度から適用する。   附 則 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。   附 則 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。   附 則 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。   附 則 この要綱は、平成17年5月30日から施行する。 【交通費及び宿泊費補助金交付基準】 1.交通費補助金の交付基準表 NO 都道府県 補助金額 NO 都道府県 補助金額 NO 都道府県 補助金額 1 北 海 道 90,000 17 長 野 県 21,000 33 岡 山 県 11,000 2 青 森 県 45,000 18 富 山 県 17,000 34 広 島 県 19,000 3 岩 手 県 40,000 19 石 川 県 13,000 35 山 口 県 24,000 4 宮 城 県 34,000 20 福 井 県 9,000 36 香 川 県 16,000 5 秋 田 県 43,000 21 静 岡 県 18,000 37 徳 島 県 20,000 6 山 形 県 35,000 22 愛 知 県 8,000 38 愛 媛 県 23,000 7 福 島 県 32,000 23 三 重 県 9,000 39 高 知 県 21,000 8 茨 城 県 29,000 24 岐 阜 県 7,000 40 福 岡 県 29,000 9 栃 木 県 29,000 25 滋 賀 県 ――― 41 佐 賀 県 31,000 10 群 馬 県 29,000 26 京 都 府 ――― 42 長 崎 県 33,000 11 埼 玉 県 26,000 27 大 阪 府 ――― 43 熊 本 県 32,000 12 千 葉 県 27,000 28 兵 庫 県 ――― 44 大 分 県 31,000 13 東 京 都 24,000 29 奈 良 県 ――― 45 宮 崎 県 38,000 14 神奈川県 23,000 30 和歌山県 8,000 46 鹿児島県 39,000 15 山 梨 県 28,000 31 鳥 取 県 15,000 47 沖 縄 県 83,000 16 新 潟 県 28,000 32 島 根 県 22,000 *千円未満は切り上げ* 【交通費の算出基準】 1)都道府県庁所在地からJR京都駅までの子供片道普通運賃の6倍の額 2) 1)により5,000円未満の府県は補助金の対象外とする。 3)北海道?沖縄県は片道航空運賃の3倍の額に、係数(所用時間等で算出)を乗じ

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