富山市まちなか居住推進事業制度要綱.docVIP

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  • 2017-01-17 发布于天津
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富山市まちなか居住推進事業制度要綱.doc

富山市まちなか居住推進事業制度要綱

富山市生ごみ処理ディスポーザー排水処理システム設置補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、一般家庭における生ごみの自家処理を推進し、ごみの減量化を図るため、富山市補助金等交付規則(平成17年富山市規則第36号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、富山市生ごみ処理ディスポーザー排水処理システム設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1)ディスポーザー 生ごみを細かく砕いて、台所から専用管を用いて排水する設備をいう。 (2)ディスポーザー排水処理システム 共同住宅又は一戸建て住宅に設置する、ディスポーザーに排水処理槽を付加したもので、砕いた生ごみを生物処理した排水のみを流すシステムをいう。 (3)共同住宅 共同住宅及び長屋(売却を目的とする分譲型、第三者に賃貸することを目的とした賃貸型、自ら居住するために、区分所有する共同建設型のいずれの場合も含む)をいう。 (補助対象設備) 第3条 補助金の交付対象とする設備は、旧建設大臣が認定したもの、又は社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合したものであって、富山市下水道条例(平成17年富山市条例第298号)第4条第1項に規定する確認を受けたもの

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