富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱.docVIP

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  • 2017-01-17 发布于天津
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富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱.doc

富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱

○富岡市狭あい道路後退用地等整備要綱 平成19年8月17日 告示第81号 (目的) 第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により道路とみなされている土地等について、建築主等の協力のもとに安全で快適な道路として拡幅整備することにより、良好な居住環境の確保を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 狭あい道路 法第42条第2項の規定により市長が指定した道路及び幅員4メートル未満の市道をいう。 (2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線又は狭あい道路の中心線から2メートル後退した線若しくは当該狭あい道路が、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、そのつど協議の上決定した線をいう。 (3) 後退用地 狭あい道路の境界線と後退線との間にある土地をいう。 (4) すみ切り用地 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)で、道路の境界線(狭あい道路については、当該後退線)で構成される角地の隅角をはさむ各々の辺の長さが2メートル以上の三角形の部分の土地をいう。 (5) 後退用地等 後退用

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