平成12年5月26日付けで提出された静岡県職員等措置請求(以下「本件措.docVIP

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  • 2017-01-17 发布于天津
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平成12年5月26日付けで提出された静岡県職員等措置請求(以下「本件措.doc

平成12年5月26日付けで提出された静岡県職員等措置請求(以下「本件措

静岡県監査委員告示第13号  平成16年4月30日付けで提出された静岡県職員等措置請求(以下「本件措置請求」とい う。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第3項の 規定に基づき監査した結果を次のとおり公表する。   平成16年7月2日                         静岡県監査委員 池 谷   勇                         静岡県監査委員 富 永 久 雄                         静岡県監査委員 中 谷 多加ニ                         静岡県監査委員 小 楠 和 男 第1 請求人    湖西市岡崎2590-15     浜名湖マリーナ協同組合    代表理事 清水 和信 第2 監査の請求   1 請求書の受付     平成16年4月30日受付 2 請求の要旨(措置請求書の原文のとおり) 西部県行政センターは地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定 に基づき、許可している浜名湖総合環境財団に無償で貸している施設は県の指揮監督を 受けて、県の事務、事業を補佐又は代行する団体と規定し、行政財産の使用料条例第4 条により免除している。この行為は事実に相反している、違法行為である。根拠の

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