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建物賃貸借契約書(住居用)-i-pal
建物賃貸借契約書(住居用)
Ⅰ.標記
貸主 借主 所在地 物件名称 階 号室( )㎡ 構造 種類 契約期間 平成 年 月 日より平成 年 月 日までとする。但し、第2条により更新することができる。 家賃等 家賃 月額 円 敷金( ヶ月分) 円 共益費 月額 円 項 目 備 考 金 額 駐車料 月額 円 円 円 月額合計 円 支払期日 上記の家賃等は、毎月 日までに 月分を下記の方法により支払うものとする。但し、振込み費用等は乙の負担とする。 支払方法 1.振込 2.自動引落し 3.貸主へ持参 4.貸主が集金 振込先 金融機関名 本?支店名 預金種別 口座番号 普通?当座 受取名義人(?????) 駐車場番号 車種?車両番号
入 居 者 名 簿 続 柄 氏 名 年 齢 学校名又は勤務先 連絡先電話 本 人 【緊急時の連絡先】
氏 名 住所 借主との関係 学校名等 電話 ( ) 【受入大学等の留学生担当】
学校名 担当部署 担当者 電 話 ( ) (契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という?)及び借主(以下「乙」という?)は、標記に記載する賃貸借の目的物件(以下「本物件」という?)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という?)を締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間は標記に記載するとおりとする。
2 甲又は乙が相手方に対して第13条による解約の意志表示をしないときは、同一条件をもってさらに1年間契約が更新されるものとし、以後も同様とする。
(使用目的)
第3条 乙又は標記の入居者名簿に記載した者のみが、居住を目的として本物件を使用することができる。
(家賃)
第4条 乙は、標記の記載に従い、家賃を支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の家賃は、日割り計算した額とする。
3 本契約の家賃が物価の変動、公租公課、地代の変更あるいは近隣のそれと比較して不相当となったときは、当事者協議のうえ家賃を改定することができる。
(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の光熱費等の維持管理費に充てるため、標記の共益費を甲に支払うものとする。
2 1ヶ月に満たない期間の共益費は、日割り計算した額とする。
3 本契約の共益費が、維持管理費の増減により不相当となったときは、当事者協議のうえ、共益費を改定することができる。
(駐車場)
第6条 乙は、駐車場を使用する場合、標記の駐車料金を支払い、甲又は管理人の指定する位置に、甲の承諾を得た自動車のみを駐車しなければならない。
2 駐車場内における盗難又は事故等については、甲及び管理人は一切その責任を負わないものとする。
(諸費用の負担)
第7条 本物件の公租公課は甲が負担し、電気?ガス?水道料、自治会費、塵芥処理費、衛生費、その他雑費は乙の負担とする。
(敷金)
第8条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、標記に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。但し、敷金には利息を付さず、乙が本物件を完全に明渡した後に返還されるものとする。
2 乙は、本物件を明渡すまでの間、敷金をもって家賃、共益費その他の債務と相殺することはできない。
3 甲は、本物件の明渡しの際、家賃の滞納、原状回復に要する費用その他の本契約から生じる乙の債務の不履行がある場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4 前項の場合、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
5 敷金から乙が負担すべき修繕費用、未納家賃、延滞損害金、損害賠償金その他甲が受領すべき金額を差し引き、不足が生じるとき乙はこの不足額を直ちに甲に支払わなければならない。
6 家賃が増額された場合、乙は敷金を補填しなければならない。なお、その敷金額は、新家賃額を基準に本契約の標記に記載する月数分相当額とする。
(乙の善管注意義務)
第9条 乙は、善良な管理者の注意をもって、本物件を使用しなければならない。
2 乙は、自己又は乙の同居者等の故意又は過失により、建物及び設備等を故障、破損、滅失させたときは、これを原状に復さなければならない。その費用は乙が負担する。
(禁止事項)
第10条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本物件を第3条に記載
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