資源有效利用促进法.docVIP

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資源有效利用促进法

資源有効利用促進法(平成3年4月公布、13年4月全面改正施行) 【法律制定の目的(第1条)】  資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与する。 【法律の概要】 ○対象業種?製品(10業種、69品目) 1、特定省資源業種(副産物の発生抑制とリサイクルを行う業種) ○紙○無機○鉄鋼業 ○銅第一次製錬 ○自動車製造業 2、特定再利用業種(原材料としての再利用又は部品等の再使用を行うべき業種) ○紙製造業 ○硬質塩ビ管○ガラス容器製造業 ○建設業 ○複写機製造業 3、指定省資源化製品(省資源化 ○自動車 ○家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、乾燥機) ○パソコン ○ぱちんこ機(回胴式遊技機を含む) ○金属製家具(収納家具、棚、事務用机、回転いす) ○ガス 4、指定再利用促進製品(リサイクルしやすい設計等を行うべき製品) ○自動車 ○家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、乾燥機) ○パソコン ○ぱちんこ機(回胴式遊技機を含む) ○金属製家具(収納家具、棚、事務用机、回転いす) ○ガス ○複写機 ○浴室ユニット、システムキッチン ○小形二次電池使用機器(電源装置、電動工具等の29品目) 5、指定表示製品(分別回収を容易にする識別表示を行うべき製品) ○スチール缶、アルミ缶 ○ペットボトル ○紙製容器包装 ○プラスチック製容器包装 ○小形二次電池(小型シール鉛蓄電池、密閉形ニッケル ○塩化ビニル製建設資材(塩化ビニル製の管 ※識別表示マーク 環境省ホームページ(外部のホームページへリンクします)http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/c01_03.htmlへ 6、指定副産物(原料としての再利用を行うべき副産物) ○電気業の石炭灰 ○建設業の土砂、コンクリート塊、アスファルト塊、木材 7、指定再資源化製品(事業者による回収 ○小形二次電池(充電式電池) 販売店等が自主回収し、金属を回収 詳しくは、 一般社団法人JBRCホームページ(外部のホームページへリンクします)へ ○パソコン 事業系:H13.4~ リース会社、販売店などを通じて回収し、メーカーが再資源化 家庭系:H15.10~ ゆうパックを利用して回収し、メーカーが再資源化 パソコンのリサイクルが始まっています。 パソコンの回収、リサイクルについて(PDFファイル757KB) PDFファイルをご覧になるには、Adobe社のAcrobat Readerが必要です。 (ダウンロードはAdobe社のホームページhttp://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.htmlから) 詳しくは、一般社団法人パソコン3R推進協会(外部のホームページへリンクします)http://www.pc3r.jpへ 区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めることになっています。 具体的には、啓発など 〒790-8570   愛媛県松山市一番町4-4-2   愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課    電話番号 089-912-2355    FAX番号 089-912-2354 資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。10業種69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収 正式名称 資源の有効な利用の促進に関する法律 施  行 平成13年4月(平成12年6月公布、平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」を一部改正) 目  的 我が国が持続的に発展していくためには、環境制約(1)事業者による製品の回収(2)製品の省資源化(3)回収した製品からの部品などの再使用(リユース)のための対策を新たに行うことにより、循環型経済システムの構築を目指しています。  3Rとは、循環型社会を形成するために必要な取り組みであるリデュース(Re

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