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境界確認申請の手引き-福山市
あなたの土地が里道,水路などの官地や福山市の認定道路に接しているとき,境界確認を申請することにより境界を明確にすることができます。
1 境界確認のながれ
2 境界確認申請書の作成について
ア)境界確認申請書(かがみ)
申請人は土地所有者ご本人,または土地所有者から委任を受けられた方になります。
別紙の見本を参考に,必要事項をご記入ください。
土地所有者が数人の場合は別紙で添付されても結構です。
自署された申請書には押印は不要です。パソコン打ち出しやゴム印などの場合は申請人欄に押印してください。
イ)承諾書
立会当日,確認した境界位置について,関係者の皆さんにご承諾いただいてからご署名をお願いする用紙ですので,未記入のまま添付しておいてください。
ウ)位置図
市販の住宅地図や地形図などを利用し,申請地周辺がわかるよう作成してください。
申請地を「赤」で示してください。
エ)公図の写し
法務局備え付けの公図を複写して作成してください。
(分筆?合筆など土地の移動が考えられますので,相当以前に写された公図はご利用できません。)
確認されたい官地等との境界線部分を「赤線」で明示してください。
確認されたい境界線が字界にある場合は,対向側の公図も必要になります。
地積測量図や実測図など,境界確認の参考になる資料をお持ちの場合は,それらも添付いただければ立会に役立ちます。
オ)登記事項要約書
土地所有者及び隣接土地所有者の登記事項要約書を法務局で申請し交付を受けてください。申請書に添付するものはそれを複写したものでもかまいません.
(境界確認に立ち会っていただく方を確認するために必要となります。)
カ)その他
申請には,手数料が必要です。各所管課窓口にて現金で納入ください。
(1筆800円,2筆目から1筆増える毎に300円加算されます。)
なお,一度納入いただいた手数料は, 申請取り下げなどの場合であっても払い戻しはできません。
以前に確定した境界については再立会は基本的に行いません。
(境界位置の構造物の変更などにより不明確となった場合などは再度,立会することができます。)
地籍調査を行った場所など,申請地に関して座標値等の資料がある場合には,座標値に基づく境界の復元をお願いする場合があります。
申請書はA4縦,左綴じで作成してください。(右図参照)
3 立会について
ア) 立会人
? 境界の確認には次の皆さんにお集まりいただきます。
申請地の土地所有者(登記簿に記載の土地所有者)
申請人
申請地の隣りの土地所有者
里道?水路など,確認されたい官地が狭小の場合などは,対向する土地所有者
地元の土木常設員
地元の水利委員(地域により異なります。)
その他,境界の確認に必要と思われる関係者
? 土木常設員の方には,福山市から立会を依頼します。その他の方については,申請人から依頼していただきます。その際,承諾書記入のため,「印鑑」のご持参もお願いしてください。(シャチハタなどのスタンプ式印鑑は不可)
? 対向する土地所有者など,立会依頼が必要かどうかは担当者にご確認ください。
イ)承諾書への署名?捺印
? 立会により確認した境界についてご承諾いただいたら,申請書に添付した承諾書に署名捺印をいただきます。立会については,ご親族の方や代理の方でもかまいませんが,署名は原則として土地所有者ご本人にしていただく必要があります。関係者全員の署名?捺印がそろったら『境界確定』となります。
ウ)関係者の立会が不可能な場合の承諾方法
土地所有者等の代理の方が承諾される場合は,「委任状」をご用意ください。委任状は,「土地の境界確認に関する権限を委任する」ものであれば様式は問いません。代理の方が家計を一にする同居の親族(たとえば,登記簿名義人が父の場合,同居している母や子など)であれば委任状は不要です。
登記簿名義人が既に他界されている場合は,相続人に承諾いただきます。相続人が多数で家計を一にしない場合は,それぞれの相続人の承諾をいただく必要があります。その際は,相続関係を示した資料(系統図等)をご用意下さい。なお,委任状により相続人を代理することもできます。
承諾が必要な関係者が日程に不都合な場合や遠方に居住している場合などは,それ以外の方々の立会により境界を確認し,その内容について後日,あるいは郵送などによって直接ご本人に署名いただくこともできます。その場合の説明や手続きは,申請者にしていただきます。ただし,ご承諾いただけなかった場合は,再度,全員の立会が必要となります。
※隣り,及び対向の土地所有者の承諾が必要な理由について
境界の確定には,隣りの土地所有
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