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建物転貸借契約書
建物転貸借契約書
転貸人:〇〇〇〇(以下「甲」と称す)と、転借人:〇〇〇〇株式会社(以下「乙」と称す)との間に、次の通り、転貸借契約を締結する。
第1条(転貸借物件の表示)
甲は下記表示の転貸借物件を乙に転貸し、乙はこれを転借する。なお、甲は本契約に基づき本件物件を乙に転貸する正当な権限を有することを保証する。
店舗?駐車場
物件所在地 ××県高××市××1-1-1
敷地面積 〇〇㎡
構 造 鉄骨造〇階建て
建築面積 1階〇〇㎡ 2階〇〇㎡
駐車場 1階〇〇㎡ 2階〇〇㎡ 屋上〇〇㎡
従業員用宿舎
物件所在地 ××県高××市××2-2-2
敷地面積 〇〇㎡
構 造 鉄骨造〇階建て
建築面積 1階〇〇㎡ 2階〇〇㎡
部屋数 〇部屋
第2条(使用目的)
乙は第1条①の本物件を乙の経営する〇〇の店舗及び駐車場として使用しこれ以外の用途に使用することはできない。
第3条(契約期間)
転貸借の期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの〇年間とする。(原賃貸人と転貸人との契約期間は最低でも転借人の契約期間満了までとする)
2.期間満了の6ヵ月前までに、甲または乙から相手方に対して何らの書面による意思表示のない限り、本契約は同一条件で更に2年間更新されるものとし、その後の期間満了の場合も同様とする。
第4条(賃料)
賃料の月額は金〇〇円(税込み)とする。
2.乙は毎月末日までに翌月分を転貸人の指定した金融機関の口座に振り込み支払う。尚、振込み手数料は乙の負担とする。
1ヶ月に満たない賃料は当該月の暦日数によって日割り計算とする。
賃料は、公租公課の急激な変動及び諸物価の上昇?下降、周辺土地価格の急激な変動、増改築等があり、その改定が必要と認められるとき、甲及び乙は相互にその改定につき申し入れができる。その際に、甲及び乙は誠意をもって協議するものとする。
第5条(保証金)
乙は本契約の締結にあたり保証金として金〇〇円也を預託する。
2.乙に延滞賃料、損害金その他の債務がある場合は、甲は任意に保証金を乙の債務の弁済に充当することができる。この場合、乙は7日以内にその充当額を補填しなければならない。
3.乙は保証金をもって賃料その他の債務の弁済に充当することを請求することができず、また甲の承諾無しに保証金返済返還請求権を他に譲渡質入れすることができない。
4.本契約が終了し、乙が本物件を完全に明渡し、甲に対する一切の債務を完済した後、甲は保証金の残額を1ヶ月以内に返還する。
5.保証金には利息を付さない。
第6条(使用上の注意義務)
乙は本物件の引き渡し日より、善良なる管理者の注意をもって本物件を使用管理する義務を負うものとする。
第7条(立入点検)
本物件の保存その他転貸人としての管理上必要がある場合、甲及び甲の使用人若しくは甲の指定した者は、事前に乙に通知の上、本物件内に立入点検し適宜の措置を講ずることができる。
第8条(禁止事項)
乙は、本物件内において、次の各号の行為をしてはならない。
本契約に基づく権利の全部若しくは一部又は本物件内の資産を第三者に譲渡する
こと、又は担保の用に供すること。
2.本物件に発火?爆発の恐れのある物、その他危険物?不潔物若しくは本物件を損傷する恐れのあるものを搬入すること、又は本物件の床積載荷重若しくは電気容量を超える方法により本物件を使用すること。
本物件に損害を及ぼす行為。
4.本物件の営業の全部又は一部を正当の理由なく休業すること。
5.その他近隣に迷惑を及ぼす行為。
第9条(原状変更)
乙が本物件の本体所有者の資産に影響を与える改装?模様替え?設備の付加変更?撤去等をおこなおうとする場合、乙は甲に対し事前に仕様書?設計図書を提出し甲の承諾を得た上で乙の負担と責任により実施しなければならない。
2.前項以外の乙がおこなう乙の資産に関わる原状変更についても乙は甲に書面で通知しなければならない場合がある。
第10条(費用?負担の帰属)
本物件に関する電気?ガス?水道?電話等の使用料金、町会費等の費用は乙が負担する。
第11条(修繕、取替えの費用負担)
本物件の修繕及び取替えの費用負担は外壁?躯体等建物の基本的部分も含め乙の負担とする(「隠れた瑕疵」及び躯体の経年劣化についてはこの限りではない)。また、乙の営業上、必要な修繕?取替えも乙の負担とする。
第12条(損害賠償)
乙または乙の使用人の責に帰すべき事由により、本物件?建築設備等について通常の使用によって生じる滅失等の範囲を超えて滅失毀損させたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
第13条(
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