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旅費規程例(ワード:KB)
○○土地改良区旅費規程
第 1 章 総 則
(目 的)
第1条 本土地改良区の役職員が、職務のため旅行するときは、この規程の定めるところにより、別表に掲げる旅費を支給する。
2 役職員以外の者が、本土地改良区の依頼又は要求に応じ、職務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
3 前項の旅費の支給について事務局長は、その都度理事長に協議し、役職員との均衡を考慮して、支給額を定めるものとする。
(役職員の定義)
第2条 前条の役職員とは、理事、監事及び規約第27条及び第28条に定める職員をいう。
(旅費の種類)
第3条 旅費は、鉄道賃?船賃?航空賃?車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、順路によりこれを支給する。ただし、職務の都合又は天災その他やむを得ない事由により、順路により難い場合においては、最初の目的地に到着した日をもって、その路程を区分し計算する。
2 役職員が、旅行の出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、この規程で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行中に年度経過職務の変更のあった場合)
第4条 鉄道旅行?水路旅行?航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過により、旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその年度にその路程を計算して支給する。
(旅費の定額を異にする場合)
第5条 1日のうち旅費の定額を異にする場合においては、額の多い方の定額による旅費額を支給する。鉄道100㎞以上、陸路25㎞以上、水路50㎞以上で役職員2人以上同行し宿泊した場合において支給すべき旅費は、その多い方の旅費を支給する。
(特別の旅行及び常時の出張)
第6条 視察又は講習などのため旅行するときは、理事長は、この規程により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて、支給することができる。
2 前項の視察又は講習などのため、遠距離旅行をするときは、理事長は、必要な負担金の金額を支給することができる。
3 前項以外に、次の手当を併せて支給することができる。
区 分
職 名 1 泊 2 日 1泊増すごとに
理事長、理事、監事、総代、局長
円
円 職 員 4 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもって、これを支給することができる。
第 2 章 鉄道賃?船賃及び車賃
(鉄道?航空?陸路旅行)
第7条 鉄道旅行には鉄道賃を、水路旅行には船賃を、航空旅行には航空賃を、陸路 旅行には車賃を支給する。ただし、陸路旅行とは、陸上の旅行であって鉄道によら ないものをいう。
(車 賃)
第8条 車賃は、その通過する路程を合算してこれを支給する。ただし、1㎞未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(航空賃)
第9条 航空賃は、特に緊急やむを得ない用務のため航空機により旅行する場合に限り支給し、旅客運賃により計算する。
(旅費の計算)
第10条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
2 職務上必要又は天災その他やむを得ない事情により、第1項により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
3 前項のため、運賃の等級を設けない線路による旅行(鉄道)の場合には、その運賃の実費を支給する。
(土地改良区有の船車使用のとき)
第11条 土地改良区有の船車などにより旅行する場合においては、鉄道賃?船賃又は車賃は、支給しない。
第 3 章 日当及び宿泊料
(日当、宿泊料の計算)
第 12 条 日当は、日数に応じ、宿泊料は、度数に応じて支給する。水路旅行?航空旅行には天災その他やむを得ない事由により上陸若しくは着陸又は宿泊した場合の外宿泊料を支給しない。ただし、船賃又は航空賃のほか、食卓料を要する場合は度数に応じて支給する。
(旅行日数の計算)
第 13 条 旅行日数は、職務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由で要した日数を除く外鉄道旅行に300㎞、水路旅行には200㎞、陸路旅行には50㎞について1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数はこれを1日とする。
(旅費の支給)
第14条 旅行を命ぜられて出張した場合には、旅費を支給する。
2 1泊以上の旅費の支給を受けようとする職員は、所定の
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