4.対象となる容器包装.pptVIP

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4.対象となる容器包装

【特定事業者 ご担当者様向け】 容器包装リサイクル制度 参考資料  [資料4] 対象となる容器包装 * 【ご活用の手引き】 特定事業者のご担当者様の参考資料としてご活用ください。 ?シートごとに説明ポイントを下部に記載しています。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1 特定容器 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは別表第一に掲げる商品の容器とする。 *  対象となる容器包装 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 別表第一(第一条関係) 三 六 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの (一) (二) (三) (四) (五) 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。) (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) 瓶 カップ形の容器及びコップ 皿 (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの 箱及びケース カップ形の容器及びコップ 皿 袋 (一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 七 八 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの (一) (二) 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。) (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) 瓶 (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 箱及びケース 瓶 たる及びおけ カップ形の容器及びコップ 皿 くぼみを有するシート状の容器 チューブ状の容器 袋 (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 2 特定包装 法第2条第3項 この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。 <該当するものの具体例> ?デパート等の小売段階で商品を包む包装紙(商品の販売時に(その商品を入れる ために)提供される有償の包装紙も該当) ?生鮮食料品にトレーと同時に用いられるラップフィルム ?ハンバーガー、キャラメル、石鹸等の個包装紙 ?飴等の個包装に用いられる端をひねってある紙やプラスチックフィルム ?コンビニエンスストア等で販売される弁当を包むストレッチフィルム ?鉛筆や乾電池等に用いられるスリーブ(両端開放)状のシュリンクパックやスト レッチフィルム ?板ガム、チョコレートの胴巻き ?缶ビール6缶を束ねるスリーブ(両端開放)状の紙 ?缶詰の紙ラベル(本体容器と分離可能で、缶詰全体を包むのに要する最低面積の Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 対象となる容器包装の具体例  ① 商品や付属品の容器や包装      ?説明書の袋   ?お弁当に

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