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個人医院の決算書の作り方と確定申告の仕方
個人医院の決算書の作り方と確定申告の仕方
税理士 田添 正寿
青色決算書の作り方
収入金額の整理
保険収入売掛金(未収売上)
個人医院の場合、保険収入は2ヶ月後に確定するため、3月初旬までは12月の国保?社保ともに計算はできない。
判明した時点で、まだ現金化されていない未収部分(11月、12月分)を計上する。
例:11月分 3、000、000円
12月分 3、500、000円
処理 売掛金 / 売上 3、000、000円
売掛金 / 売上 3、500、000円
現金収入売掛金
自己負担分による窓口で受取る現金収入の確認
12月に診療は行っているが、現金の受取りが未収となっている場合も売上に計上する
例:12月29日に診療はしたが、現金の受取(4、000円)が1月になった場合
処理 売掛金 / 売上 4、000円
雑収入
病院内における自動販売機や公衆電話設置による診療以外の収入にかかるものは、通常の売上と区別して雑収入として計上する。
受取配当金?受取利息
株式の配当金や定期預金などの預金利子は、それが事業上のものであっても、配当所得や利子所得の収入金額になり、事業所得の収入金額にはなりません。
必要経費の整理
未払経費
平成11年中に支払った経費だけではなく、平成11年中に生じた地代家賃、水道光熱費、電話代等の未払経費も平成11年分の必要経費となります。
例:12月分の電話代15、000円 H1月末に支払いの場合
処理 通信費 / 未払費用 15、000円
前払経費
平成11年中に支払った経費の中に、平成12年分以後の期間に対応する部分が含まれている場合は、その部分の金額は平成11年分の必要経費にはなりません。
例:1月分の家賃300、000円を12月に支払った場合
処理 前払費用 / 地代家賃 300、000円
家事上の費用
(ア)衣食住費、教育費などの家事上の費用、(イ)店舗兼件住宅について支払った地代?家賃?火災保険料?固定資産税?修繕費などのうち住宅部分に対応する部分 (ウ)水道料や電気料、燃料費などのうち家事分の費用は、必要経費になりません。
例:店舗兼住宅の場合 診療所1F 住まい 2F (1F、2Fの面積はおなじ)
地代家賃として300、000円支払っていて、全額必要経費にしている場合
処理 事業主貸し / 地代家賃 150、000円
(300、000円 X 1/2 = 150、000円)
生計を一にする親族に支払う家賃?利子など
店舗などが親族の所有であるためにその家賃や地代を支払ったり、親族から事業資金を借りたためにその利息を支払ったりした場合であっても、事業主と生計を一にする親族に支払ったものは必要経費にはなりません。
資本的支出となる改造費や改築費
資産の価値を増したり、使用可能期間を延長したりする金額は、そのまま必要経費になるのではなく、資本的支出として減価償却資産に加算され、そのうち平成11年分に対応するものだけが減価償却費として必要経費になります。
原状回復費用 = 修繕費
価値の増加費用 = 資本的支出(減価償却資産)
売上原価
売上原価とは、販売薬品等に見合う原価のことで、次の算式によって計算したものです。
この計算は「損益計算書」上で行います。
売上原価 = 期首の棚卸品 + 年間の仕入高 ― 期末棚卸高
青色専従者給与
青色事業専従者に支給している給与で、その仕事の内容や従事の程度などからみて相当である金額は必要
経費になります。
ただし、「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内。
また、青色事業専従者として給与の支払いを受ける配偶者やその他の親族については配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。
減価償却費
建物、車両、機械などの資産を取得するために支払った費用(取得価額)は、そのまま必要経費にするのではなく、これらの資産の種類、構造、用途などの別に耐用年数を基として計算した減価償却費を平成11年分の必要経費にします。
計算方法
定額法
取得価額 X 90% X 耐用年数に応ずる償却率 X 事業に使用した月数 / 12
例 取得価額 5、000、000円 耐用年数 5年 償却率 0.200 事業に使用した月数 12ヶ月
5、000、000円 X 90% X 0.200 X 12 / 12 = 900、000円
定率法
(取得価額 ― 平成10年末までの原価償却費の累積額) X 耐用年数に応ずる償却率
X 事業に使用し
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