病原体等を用いた動物実験に関するガイドライン(案).docVIP

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  • 2017-01-19 发布于天津
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病原体等を用いた動物実験に関するガイドライン(案).doc

病原体等を用いた動物実験に関するガイドライン(案).doc

   病原体等を用いた動物実験に関するガイドライン 平成24年2月16日 福井大学動物実験委員会 (目的) 1 このガイドラインは、国立大学法人福井大学(以下、「本学」とする)において、実験動物へ病原微生物およびウイルスベクター等を接種する実験を実施する際に実験従事者および他者への感染事故被害を未然に防ぐことを目的とする。 (定義) 2 本ガイドラインにおける用語は、以下の各号のように定める。 (1)「病原体等」  ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン並びにそれらの産生する毒素で、ヒトおよび実験動物に危害を与える恐れのあるものをいう。 (2)「ウイルスベクター」  ウイルスの核酸を利用して、実験動物や細胞などに遺伝子を導入するために用いられるベクターを指す(別表1)。 (3)「動物への接種実験」  病原体等やウイルスベクターを、生きている実験動物に感染させる実験を指し、(イ)細胞等に病原体等やウイルスベクターを感染させる実験、及び、(ロ)病原体等やウイルスベクターを細胞等に感染させ?安定的に細胞に組み込まれた状態で?生きている実験動物に移植する実験は除外する。ウイルスベクターを用いた実験動物への接種実験では、本ガイドラインの他に本学の遺伝子組換え実験安全管理規程に従う。 (4)「バイオセーフティレベル(以下、BSLという)」  病原体等の人又は動物への病原性及び伝播性

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