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第28号-北九州市
(別紙)
答 申
(諮問第28号)
個人情報保護審査会の結論
病院事業管理者である病院局長(以下「実施機関」という。)が、本件異議申立てに係る保有個人情報を不訂正とした情報のうち、別表に記載する情報は訂正すべきであり、その他の情報を不訂正とした決定は妥当である。
第1 異議申立てに至る経緯
1 異議申立人は、平成23年1月12日、実施機関に対し、次の保有個人情報の開示請求を行い、実施機関は、平成23年1月24日に当該保有個人情報の全部開示を決定した。
「北九州市立医療センター麻酔科のカルテ(平成22年12月15日から平成22年12月15日の間)」
しかし、異議申立人は、平成23年2月1日、開示された保有個人情報が意図的に改変されているとして、北九州市個人情報保護条例(平成16年北九州市条例第51号。以下「条例」という。)第31条第1項の規定に基づき、実施機関に対して当該保有個人情報の訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)を行った。
2 実施機関は、本件訂正請求に係る保有個人情報について、平成23年3月2日付け北九病医第202号で不訂正の決定(以下「本件処分」という。)を行い、異議申立人に通知し、異議申立人は、平成23年3月5日に当該保有個人情報不訂正決定通知書を受領した。
3 異議申立人は、平成23年4月11日、本件処分を不服として、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、実施機関に対して異議申立てを行った。
第2 異議申立ての主張要旨
1 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消し、条例第32条の規定に基づき、速やかに訂正を行うことを求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立人の主張は、異議申立書及び意見書から要約すれば、次のとおりである。
(1) 実施機関の訂正等拒否の理由は抽象的であり、具体性がない。理由としての体をなしていない。請求者が求めているのは訂正のみではなく、追加又は削除を含めたものである。
(2) 地方公共団体の職員は地方公務員の身分を持っており、その職員が作成、交付する文書においては全て公文書となる。ゆえに、最善の注意を払い、事実関係を確認し、診療録等を作成しなければならない。医療過誤等防止の観点より、これは、地方公務員法の服務規程に属するものである。
職員においては、性質上、品行方正、そして何よりも品格が問われるものであり、言動等に問題のある医師においては注意、並びに監視、監督が必要であることは言うまでもない。医師の裁量権よりも、公務員としての内容、質の問題が大切である。
(3) 民間病院であるならば、医師の裁量権については、幅広く適用されても何の問題もなく、現実に行われていることは認めるところである。しかし、公立病院の作成した診療録は、行政文書として10年間保存されることとなり、診察医が交代した場合に、間違った情報(診療録)にて、医療過誤が起こる可能性を否定できない。そして、患者側の不利益になりうるため、医師側の都合の良いように書いてはいけない。公私の区別がつかなくなり、虚偽公文書作成の可能性が高くなる。もちろん、患者を攻撃するような記載もだめである。
(4) 薬品の処方理由は最低でも記載する必要があるし、患者はそれを知る権利がある。仮に何かあった場合に、なぜ薬品が処方されたのかが分からない場合、困ることになり、そして事由もなく処方したのであるならば、それは診療報酬の不正請求に当たることになる。ゆえに診療録に記載されていなくてはならない。行政機関はそれを知らせる義務のあることは当然である。
(5) 病名についても、厚生労働省の指導で、ICD-10(「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10版」)の病名を使い、レセプト請求と整合性を持たせるよう指導しているが、北九州市立医療センター(以下「医療センター」という。)においては、それを無視して未だ旧態方式をとっている。だから、「御返事」に記載の病名と整合性がない。右肩痛という病名はない。右肩痛というものは主訴である。診療録に記載されていない病名については整合性のあるものを記載することを要求する。
もちろん診断書等との整合性が大切なことは言うまでもなく、口頭によるものと書面によるものとが違っていたらおかしい事態なのである。処方事由を隠蔽してはならない。
(6) 間違った記載が当たり前になっている医療機関については、すでに感覚が麻痺しており、診療録等の訂正等は絶対にしない。そのような所に限って医療過誤や、患者とのトラブルが発生する。
診療録というものは、真実を記載すべきもので、医師のその日の感情や気分等に左右されるべきものではない。公立病院であるということを認
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