第19号-北九州市.docVIP

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  • 2017-01-23 发布于天津
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第19号-北九州市

(別紙)                        答     申 (諮問第19号) 個人情報保護審査会の結論 北九州市長(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった保有個人情報について不開示とした情報のうち、別表の「審査会の判断」欄に一部開示又は開示と記載した部分は開示すべきである。その他不開示と記載した部分は妥当である。 第1 異議申立てに至る経過等  1 異議申立人は、平成21年10月9日、北九州市個人情報保護条例(平成16年北九州市条例第51号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づき、実施機関に対して次の保有個人情報の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。    「生活保護申請から本日迄の面接記録、ケース記録、病状調査、その他あらゆる記録のすべて。」        2 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報(以下「本件保有個人情報」という。)について、平成21年11月6日付け北九北護一第121号で一部開示の決定(以下「本件処分」という。)を行い、異議申立人に通知し、異議申立人は、平成21年11月9日に当該保有個人情報一部開示決定通知書を受領した。  3 異議申立人は、平成21年12月18日、本件処分を不服として、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、実施機関に対して異議申立てを行

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