平成14年12月25日.docVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
平成14年12月25日.doc

(別 紙) 答    申 審査会の結論  北九州市長(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった行政文書の不開示部分のうち、「基礎伏図」、「各階床伏図」、「構造詳細図」及び「構造計算書」を開示すべきである。その他の部分を不開示とした処分は妥当である。 第1 異議申立てに至る経緯等  1 異議申立人は、平成14年12月13日、北九州市情報公開条例(平成13年北九州市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、実施機関に対して次の行政文書の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。   「北九州市戸畑区○○○○ (仮称)○○○○の建築確認関係書類のすべて。第11認建北九○○○○○○号平成○年○月○日」  2 実施機関は、本件請求に係る行政文書(以下「本件行政文書」という。)について、平成14年12月27日付で、行政文書の一部について開示を行わない旨の決定(平成14年12月27日付北九建都指審第253号。以下「本件処分」という。)を行い、異議申立人に通知し、異議申立人は、当該行政文書一部開示決定通知書を平成14年12月27日に受領した。  3 異議申立人は、平成15年2月25日、本件処分を不服として、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対し異議申立てを行った。 4 なお、本件請求は平成14年4月1日(条例施行日)後にあったものであるが、条例付則第2項の規定により、条例施行日前に作成又は取得した行政文書は、従前の例によるとされている。本件行政文書は、平成11年10月5日に取得されたものであるため、不開示事由該当性の検討にあたっては、改正前の条例(以下、「旧条例」という。)を適用する事案である。 第2 異議申立人の主張要旨  1 異議申立ての趣旨    異議申立ての趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。ただし、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る部分を除く。  2 異議申立ての理由    異議申立人が、異議申立書、意見書及び審査会における口頭意見陳述で主張している異議申立ての主たる理由は、次のように要約される。 (1)本件請求にかかる建築物の図面は、周辺住民に配布された説明会資料や宣伝看板等によって、その詳細内容が既に大衆に公の状態になっており、また、他の建築物と比較して特異性、創作性を有するようなものでもない。したがって、これを開示することによって当該法人の正当な利益を害するとは認められず、旧条例第6条第2号には該当しない。 (2)本件請求にかかる建築確認申請書には虚偽の申請内容が存在しており、当該建築物が建造されれば、周辺住民の生命、健康、生活及び財産を損なうことになる。したがって、旧条例第6条第2号ただし書に該当するため、開示すべきである。また、当該法人の虚偽申請は複数にわたっており、他にも違法の申請内容が存在することは十分に考えられるため、近隣住民の生活等への被害が生じるおそれがあり?調査の必要がある。  (3)当該法人の虚偽申請について、建築主事は、測量士等の詞査で客観的に違法が明白になっても事実調査を拒んでおり、市民の行政不信を増幅させている。  (4)以上のとおり、本件処分は、条例に反し違法である。 第3 異議申立てに対する実施機関の説明要旨    実施機関が理由説明書及び意見聴取等において主張している内容は、概略次のとおりである。  1 本件請求にかかる建築物の図面は設計図書であり、設計者がその知識と技能を駆使して創作する貴重な知的生産物であり?相当の報酬を支払う依頼主だけに使用目的を特定して提供する重要な財産である。そのような性格を持つ設計図書は、設計者の人格上及び財産上の権利の対象として保護されるべきであり、その一環として、設計者は設計図書を自己の意によらずに公表されない権利を有している。  2 また、周辺住民に配布された説明会資料や宣伝看板等は、それぞれ限定された目的の範囲で、限定された時期、建築物の概要を述べているのが通例であり、確認申請書に添付される図書とは異質なものと理解されるので、本件請求にかかる建築物の図面の詳細内容が既に大衆に公の状態になっているとは認められない。したがって、これを開示することは、設計者たる当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるので、旧条例第6条第2号に該当する。 3 本件建築物は、建築基準法の手続きにより、建築主事が建築基準関係規定に適合することを確認し、確認済証を交付しているものであり、人の生命、身体等の権利利益に危険を生ずるおそれは少ない。したがって、旧条例第6条第2

文档评论(0)

75986597 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档