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平成14年12月25日.doc
(別 紙)
答 申
審査会の結論
北九州市長(以下「実施機関」という。)は、本件異議申立ての対象となった行政文書の不開示部分のうち、「基礎伏図」、「各階床伏図」、「構造詳細図」及び「構造計算書」を開示すべきである。その他の部分を不開示とした処分は妥当である。
第1 異議申立てに至る経緯等
1 異議申立人は、平成14年12月13日、北九州市情報公開条例(平成13年北九州市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、実施機関に対して次の行政文書の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
「北九州市戸畑区○○○○ (仮称)○○○○の建築確認関係書類のすべて。第11認建北九○○○○○○号平成○年○月○日」
2 実施機関は、本件請求に係る行政文書(以下「本件行政文書」という。)について、平成14年12月27日付で、行政文書の一部について開示を行わない旨の決定(平成14年12月27日付北九建都指審第253号。以下「本件処分」という。)を行い、異議申立人に通知し、異議申立人は、当該行政文書一部開示決定通知書を平成14年12月27日に受領した。
3 異議申立人は、平成15年2月25日、本件処分を不服として、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対し異議申立てを行った。
4 なお、本件請求は平成14年4月1日(条例施行日)後にあったものであるが、条例付則第2項の規定により、条例施行日前に作成又は取得した行政文書は、従前の例によるとされている。本件行政文書は、平成11年10月5日に取得されたものであるため、不開示事由該当性の検討にあたっては、改正前の条例(以下、「旧条例」という。)を適用する事案である。
第2 異議申立人の主張要旨
1 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。ただし、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る部分を除く。
2 異議申立ての理由
異議申立人が、異議申立書、意見書及び審査会における口頭意見陳述で主張している異議申立ての主たる理由は、次のように要約される。
(1)本件請求にかかる建築物の図面は、周辺住民に配布された説明会資料や宣伝看板等によって、その詳細内容が既に大衆に公の状態になっており、また、他の建築物と比較して特異性、創作性を有するようなものでもない。したがって、これを開示することによって当該法人の正当な利益を害するとは認められず、旧条例第6条第2号には該当しない。
(2)本件請求にかかる建築確認申請書には虚偽の申請内容が存在しており、当該建築物が建造されれば、周辺住民の生命、健康、生活及び財産を損なうことになる。したがって、旧条例第6条第2号ただし書に該当するため、開示すべきである。また、当該法人の虚偽申請は複数にわたっており、他にも違法の申請内容が存在することは十分に考えられるため、近隣住民の生活等への被害が生じるおそれがあり?調査の必要がある。
(3)当該法人の虚偽申請について、建築主事は、測量士等の詞査で客観的に違法が明白になっても事実調査を拒んでおり、市民の行政不信を増幅させている。
(4)以上のとおり、本件処分は、条例に反し違法である。
第3 異議申立てに対する実施機関の説明要旨
実施機関が理由説明書及び意見聴取等において主張している内容は、概略次のとおりである。
1 本件請求にかかる建築物の図面は設計図書であり、設計者がその知識と技能を駆使して創作する貴重な知的生産物であり?相当の報酬を支払う依頼主だけに使用目的を特定して提供する重要な財産である。そのような性格を持つ設計図書は、設計者の人格上及び財産上の権利の対象として保護されるべきであり、その一環として、設計者は設計図書を自己の意によらずに公表されない権利を有している。
2 また、周辺住民に配布された説明会資料や宣伝看板等は、それぞれ限定された目的の範囲で、限定された時期、建築物の概要を述べているのが通例であり、確認申請書に添付される図書とは異質なものと理解されるので、本件請求にかかる建築物の図面の詳細内容が既に大衆に公の状態になっているとは認められない。したがって、これを開示することは、設計者たる当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるので、旧条例第6条第2号に該当する。
3 本件建築物は、建築基準法の手続きにより、建築主事が建築基準関係規定に適合することを確認し、確認済証を交付しているものであり、人の生命、身体等の権利利益に危険を生ずるおそれは少ない。したがって、旧条例第6条第2
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