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不法行为

不法行為 高橋宏司 17条 単位法律関係の範囲 成立要件  責任能力、不法行為能力 (cf. 4条)  理由 損害の公平な分担の一要素 主観的要件 権利侵害?違法性 損害の発生 行為と結果の因果関係 損害賠償請求権者、過失相殺 効力の問題 救済の方法(謝罪広告など)、損害賠償の範囲 時効 共同不法行為者の負う損害賠償債務の内容(連帯債務、不真正連帯債務など)  損害賠償債権(債務)の譲渡性。但し、相続性については争いあり。 大阪地裁昭和62年2月27日判決 カリフォルニア州での自動車事故で負傷した日本人が提起した、死亡した運転者(日本人)の相続人に対する損害賠償請求について、相続の準拠法である日本法と不法行為の準拠法であるカリフォルニア州法とがともに認める場合でなければ、債務は相続されないとした。 被侵害権利(物権、知的財産権など)の準拠法との関係 被侵害権利の存否や内容については、当該権利自体の準拠法による。 侵害の効果 ~ 被侵害権利の効力か、「不法行為によって生ずる債権の???効力」か。 物権的請求権などに基づく妨害排除は当該権利自体の準拠法、差止めおよび損害賠償は不法行為の準拠法とする説 物権的請求権などに基づく妨害排除?妨害予防?差止めは当該権利自体の準拠法、損害賠償は不法行為の準拠法とする説 差止めについて請求権競合を認める説 結果発生地法 原則 趣旨 不法行為は結果発生地の公益に関わる。  (加害行為地との比較において)被害者保護を重視。 「結果が発生した地」= 直接に侵害された客体や権利が侵害発生時に所在した地 例  人身に対する傷害または死亡の場合には、傷害時における当該人身の所在地 cf. 派生的な損害が発生した地(例 入院費用の発生地)は、複数の法域に拡散する可能性があり、「結果が発生した地」ではない。派生的損害は経済的損害であることが多いが、経済的損害地は加害行為の直接の結果発生地であることもある(例 カルテルがターゲットにした地)。 人身傷害の場合の近親者の固有の慰謝料請求については、人身傷害発生時における近親者の居住地。 有体物に対する権利侵害の場合には、侵害時における当該有体物の所在地。 債権や無体財産権等、法益の所在地が明確ではないものに対する侵害の場合には、被侵害法益の性質等に照らして結果発生地を確定。 例  侵害されたとされる特許権が登録されている地 cf. 経済的損害の発生した地。  営業秘密の不正取得?使用の場合の結果発生地は、取得地か、使用地か、営業秘密が使用されて製造された物の販売地か? 公海上での結果発生 仙台地判平成21年3月19日 「本訴請求は、平成16年7月3日に発生した本件事故について不法行為に基づく損害賠償を請求するものであるから、???新法附則3条4項の規定に従い旧法例11条に基づいて準拠法を選択することになる。旧法例11条は、原因事実発生地の法を不法行為の準拠法としているが、本件事故は、???公海上で発生しているから、不法行為地法として指定すべき法は存在しない。そして、本件のように、船舶の衝突が公海上で発生した場合、両船舶の旗国法を累積適用すべきものと解されるところ、本件事故は、原告(パナマ法人)が裸傭船する原告船(パナマ船籍)と被告(ロシア法人)が所有する被告船(ロシア船籍)が衝突したものであるから、パナマ法とロシア法を累積適用すべきことになる。???  原告は、原告船が便宜置籍船であること等を理由に、法廷地法あるいは最密接関連地法を準拠法とすべきであると主張する。しかし、???原告がその本店をパナマに置き、原告船をパナマ船籍としたのは、原告や原告船に対する日本法による厳しい規制や制約を免れ、規制や制約の緩やかなパナマ法に従うことを良しとしたからにほかならないのであるから、その本店所在地及び船籍選択の時点において、原告は原告船に対する日本法による保護を放棄したに等しいといわなければならない。それにもかかわらず、船舶衝突という非常事態が生じた場合に限って日本法による保護を求めるという原告の主張は、身勝手に過ぎる主張というべきであって、採用することはできない。」 東京高判平成25年2月28日 「本件は、神戸港(日本)からロッテルダム(オランダ)に向けて地中海を航行中の本船(パナマ船籍)上で発生した事故について、本船の裸傭船者である控訴人NYK???らが、本件各貨物の荷送人である被控訴人(日本法人)に対し、被控訴人が危険物の荷送人としての???注意義務を怠った過失により???本件事故が発生したなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求する事案である。  ???本件事故は、平成一六年一〇月一九日午後一一時五五分ころ本

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