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  • 2017-02-16 发布于四川
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社会福祉法人の

資料7 「親族その他特殊の関係がある者」について ○ 社会福祉法人の定款では、理事や評議員について、親族等の特殊の関係がある者が一定数を超えて含まれてはならないとしており、また、監事は他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないとしています。 (役員の定数) 第5条 (略) 2?3 (略) 4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに○名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。 (評議員の資格等) 第○条 (略) 2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が○名を超えて含まれてはならない。 ○ 親族等の特殊の関係がある者は、租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する「親族等」をいうこととされており、次に掲げる者が該当します。 ① 当該役員と親族関係を有する者※1 ② 次に掲げる特殊の関係がある者 イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハま

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