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共同生活援助-福冈市.doc
指定共同生活援助事業所(又は,外部サービス利用型指定共同生活援助事業所) 運営規程(例)
運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項
障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業所(又は,外部サービス利用型指定共同生活援助事業所) ○○○運営規程
(事業の目的)
第1条 ○法人○○が設置する△△△(以下「事業所」という。)が実施する障害者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業(又は,外部サービス利用型指定共同生活援助事業)(以下「共同生活援助」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め,事業の円滑な運営管理を図るとともに,利用者の意思及び人格を尊重し,利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は,利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて,共同生活住居(障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において,入浴,排せつ又は食事等の介護,相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,障がい者の所在する市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
【外部サービス利用型の場合】※みなし事業所においては,経過措置に基づき,外部サービスの提供を行う場合に記載すること。
2 事業の実施に当たっては,下記の受託居宅介護サービス事業者にサービス提供に関する業務を委託するとともに,地域との結び付きを重視し,障がい者の所在する市町村,他の指定障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(1)事業者名 ※※※
事業所名称 ◇◇◇
事業所所在地 福岡県××市×丁目×番×号 ××ビル×号
3 前二項のほか,障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等を定める条例」(平成24年福岡市条例第57号。以下「条例」という。)に定める内容のほか関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) 名称 ☆☆☆(主たる事業所)
所在地 福岡県××市×丁目×番×号 ××ビル×号
【サテライト型住居がある場合】
上記(1)を本体住居とするサテライト型住居は以下のとおり。
(1)-1 名称 ◆◆◆
所在地 福岡県××市×丁目×番×号 ××ビル×号
(1)-2 名称 ◆◆◆
所在地 福岡県××市×丁目×番×号 ××ビル×号
(2) 名称 △△△
所在地 福岡県××市×丁目×番×号 ××ビル×号
(3) 名称 ×××
所在地 福岡県××市×丁目×番×号 ××ビル×号
(職員の職種,員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種,員数及び職務の内容は,次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は,従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに,法令等において規定されている共同生活援助の実施に関し,事業所の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 世話人 ○名
世話人は,食事の提供や生活上の相談等,日常生活を適切に援助する。
(3) 生活支援員 ○名
生活支援員は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するための適切な介護等に従事する。
(4) サービス管理責任者 ○名
サービス管理責任者は,共同生活援助計画の作成に関する業務のほか,条例に定める業務を行う。
(5) 事務職員 ○名
必要な事務を行う。
(入居定員)
第5条 事業所における,各共同生活住居の利用定員は次のとおりとする。
☆☆☆ ○名(うち,サテライト型住居の定員 ○名)
△△△ ○名
××× ○名
(共同生活援助の内容)
第6条 事業所で行う共同生活援助の内容は,次のとおりとする。
(1) 入浴,排せつ及び食事等の介護
(2) 利用者に対する相談
(3) 食事の提供
(4) 健康管理?金銭管理の援助
(5) 余暇活動の支援
(6) 職場等との連絡調整
(7) 財産管理等の日常生活に必要な援助
(利用者から受領する費用の額等)
第7条 サービスを提供した場合の利用者負担額は,厚生労働大臣が定める月額負担上限額
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