社会福祉法人会就业规则
社会福祉法人○○会 就業規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、社会福祉法人○○会(以下「本会」という。)に勤務する職員の勤務と労働条件及び待遇等について定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則で職員とは、第6条に定める手続きを経て採用され、常時本会の業務に従事する者をいう。ただし、次の各号に掲げる者(以下「その他の職員」という。)は除かれる。
(1)臨時に雇用される者
(2)日々雇入れられる者
(3)嘱託職員
(4)短時間労働職員
(遵守義務)
第3条 この規則は職員に適用し、職員はこの規則を遵守し、互いに協力して誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の職種)
第4条 職員の職種は次のとおりとする。
(1)交替勤務がない職種
①施設長
②副施設長
③事務長
④事務員
⑤栄養士
⑥理学療法士
⑦作業療法士
(2)交替勤務がある職種
①看護師
②保育士
③指導員
④介助員
⑤調理員
⑥作業員
⑦医師
2 前項のほか、必要に応じてその他の職種を置くことができる。
3 第1項第2号②及び③の職種については
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