岩手県林地开発许可制度実施要纲.doc

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岩手県林地开発许可制度実施要纲

岩手県林地開発許可制度実施要綱 平成10年2月24日  森第1411号  平成12年3月31日  森第1376号       林業水産部長通知  平成15年4月22日   森第132号  平成18年7月20日  森保第452号  平成19年12月21日 森保第1135号   平成22年3月31日 森保第1668号  最終改正 平成25年8月22日 森保第683号  農林水産部長通知   (趣旨) 第1条 この要綱は、森林法に基づく林地開発許可制度の適正な執行を図るため、政令、省令及び施行細則に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 法 森林法(昭和26年法律第249号)をいう。  (2) 政令 森林法施行令(昭和26年政令第276号)をいう。  (3) 省令 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)をいう。  (4) 施行細則 森林法施行細則(昭和53年岩手県規則第73号)をいう。  (5) 関係通達 法、政令又は省令に基づき、林地開発許可制度の施行に関し国が発した通達をいう。  (6) 許可 法第10条の2第1項に基づく許可をいう。  (7) 知事等 岩手県知事又は広域振興局長をいう。  (8) 申請者 許可を受けようとする者をいう。  (9) 開発行為者 許可を受けた者をいう。  (10) 開発行為 開発行為者が許可の範囲で行う開発行為をいう。  (11) 開発行為の廃止 許可を受けた開発行為を行わず、又は開発行為の完了前に開発行為の続行を取り止め、かつ当該開発行為者が再開する意思がなく開発面積が1ヘクタール以下になった場合をいう。  (12) 開発行為の中止 開発行為完了前に開発行為の実施を一時中断し、当該開発行為者が再開する意思があるものをいう。 (許可の申請等) 第3条 申請者は、省令及び施行細則に定めるもののほか、林地開発許可申請書類作成基準(別記1)及び林地開発許可技術基準(別記2)に基づき申請書類を作成し、知事等に提出するものとする。 2 許可前に、当該申請に係る行為の計画を中止若しくは補正等のため再申請しようとする者は、林地開発許可申請取下書(様式第1号)を知事等に提出するものとする。 3 法第10条の2第1項但書の規定による許可を要する開発行為以外の林地開発(同項第2号に該当する場合を除く。)を行おうとする者は、当該行為に着手する前に、その計画について、知事等に協議するものとする。 (法令の遵守等) 第4条 開発行為者は、開発行為の実施に当たり、法令及び許可条件を遵守しなければならない。 2 開発行為者は、その指示を受け又はその委託を受けて開発行為に従事する者が行う当該林地開発に係る行為についても、その責任を負うものとする。 (開発行為の計画の変更) 第5条 次に掲げる事項について開発行為の計画を変更しようとする開発行為者は、許可条件に基づき、開発行為の計画を変更する前に、林地開発計画変更許可申請書(様式第2号)を知事等に提出し、許可を受けるものとする。  (1) 開発行為に係る森林面積(変更の累計が、当該面積を20パーセント以上又は1ヘクタール以上増加させようとする場合に限る。)  (2) 残置森林、造成森林及び緑地面積(林地開発許可技術基準に記載の残置森林率又は森林率の割合を下回る変更をしようとする場合に限る。) (3) 防災施設(重要な防災施設を廃止し、又はその構造を著しく変更しようとする場合に限る。)  (4) 開発行為の目的 2 前項に規定する事項以外の開発行為の計画を変更した開発行為者は、許可条件に基づき、変更後の開発行為に着手する前に林地開発計画変更届出書(様式第3号)を知事等に提出するものとする。 (開発行為の着手) 第6条 開発行為者は、開発行為に着手したときは、遅滞なく、林地開発行為着手届出書(様式第4号)を知事等に提出するものとする。  (標識の掲示) 第7条 開発行為者は、開発行為の期間中、許可に係る開発区域の見やすい場所に林地開発許可標識(様式第5号)を掲示するものとする。  (防災施設工事の完了) 第8条 重要な防災施設に係る工事が完了した開発行為者は、遅滞なく、林地開発行為防災施設工事完了届出書(様式第6号)知事等に提出し、完了の確認を受けるものとする。  (開発行為者の氏名等の変更) 第9条 開発行為を完了する前に氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事業所の所在地)に変更があった開発行為者は、遅滞なく、氏名(住所)変更届出書(様式第7号)を知事等に提出するものとする。  (開発行為の承継等) 第10条

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