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资格者制度-最终処分场技术システム研究协会
LSA-認07
平成25年6月
特定非営利活動法人最終処分場技術システム研究協会
最終処分場機能検査者資格認定委員会
最終処分場機能検査者資格認定実施概要
はじめに
最終処分場は、一般に計画?設計?施工?管理?閉鎖?廃止を経て跡地利用となるが、それぞれが機能して初めて安全性が確保される。しかし、残念なことではあるが、管理から廃止までにおいて事故が散見している。これらの事故例は、維持管理体制の確立で数多く解決できる事項である。
長期に供用される構造物は、経済性を考えるとメンテナンスがない設計?施工は困難である。特にメンテナンスなしの最終処分場は考えにくいが、現状を見た場合、必ずしも適切な維持管理がなされていない。これらは、供用から廃止までの維持管理に関する研究が少ないことや維持管理体制作りに課題がある。
維持管理を一言でいえば、異常を早く確実にキャッチし、確実に修復することである。
平成12年12月28日に旧厚生省より「廃棄物最終処分場性能指針」が示された。冒頭に安全で信頼性の高い最終処分場にするためには、この指針に適合するほか、事前の立地調査、施工管理及び維持管理を適切に実施することが重要と記述されている。
また、(社)全国都市清掃会議発行の「廃棄物最終処分場整備の計画?設計?管理要領」においても維持管理について重要性が詳述されている。
特定非営利活動法人最終処分場技術システム研究協会では、これらの状況に対し鋭意検討を続けてきたが、機能検査者の育成が重要との結論に達した。
また、実際の機能検査にあたっては、この資格を持った団体が第三者の立場で進めていくことが大切である。
特に、平成22年5月19日に公布された定期検査義務付けについて、現在NPO?LSAが進めている機能検査資格試験は、定期検査の計画及び実施を行う際に非常に役立つものと考える。
各機能検査者の人材の育成を行うための資格認定制度ができあがることによって、最終処分場の危機管理及びリスク管理に大きな貢献ができると確信している。
機能検査者の位置づけ
最終処分場機能検査者(以下、「機能検査者」と略す)は、これまで重要と考えられていたにも係わらず、明確な資格が存在しなかった管理段階を対象に設置した資格である。
図1.に最終処分場の資格などの位置づけを示す。 の部分が管理段階での一連の機能検査関連である。まず、個人資格として?機能検査者?、そして団体資格として「機能検査実施団体」登録を持つ。
図1.に示すように、「機能検査者」は最終処分場の機能が経年的に健全に果たしているかを第3者の立場で検査することにより、管理段階におけるトラブルを未然に防止することを目的としている。
この制度を管理するのはNPO団体であり、個人会員としての学識経験者と団体会員のコンサルタント、建設会社、シートメーカー及び水処理のプラントメーカーなどの専門技術者とを会員とするNPO?LSAが第3者の立場から資格を認定することに意義がある。
*1 技術管理者:資料「廃棄物処理施設技術管理者について」参照。
*2 遮水工管理技術者:日本遮水工協会が実施する「廃棄物最終処分場遮水技術?施工管理講習」を受講し、資格試験に合格した者に付与される資格。
*3 使用前検査:「産業廃棄物最終処分場使用前検査マニュアル、(財)廃棄物研究財団、平13.1」に基づく検査。産業廃棄物最終処分場を対象にまとめられたマニュアルだが、一般廃棄物最終処分場に準用される。
図1. 最終処分場の資格等の位置づけ
3.資格認定の実施
3-1.機能検査
最終処分場について、経年的にその機能が健全であるかを第三者の立場で検査し、維持管理に発生しているトラブルを未然に防止するために機能検査を実施する。
1) 検査の対象は、最終処分場の埋立地、浸出水処理施設
2) 検査は、供用開始前(竣工検査データを兼用できる)、瑕疵担保期間終了後、5年目、10年目、15年目を原則とする。
3) すでに供用中の最終処分場の検査にあたっては、供用開始前の検査データを考慮し、判断する。
3-2.資格種別
機能検査者資格の種別は、専門分野別とする。
1) オープン型最終処分場機能検査者
2) 被覆型最終処分場機能検査者
3) 浸出水処理施設機能検査者
3-3.資格者の役割
各機能検査者は、個々に設定された検査項目、検査方法、判定値に従い検査を実施する。
1)オープン型最終処分場機能検査者
①貯留構造物
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