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建设业JV会计
-応援します共同企業体会計-
JV建設会計
【 経 理 取 扱 規 則 】
(総則)
第1条 運営委員会規則第10条に基づき経理取扱規則を定める。共同企業体における経理の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規則は、共同企業体の経理処理、費用負担、会計報告等について定めることにより、共同企業体の財政状態及び経営成績を明瞭に開示し、共同企業体の適正かつ円滑な運営と構成員間の公正を確保することを目的とする。
(会計期間)
第3条 会計期間は、共同企業体協定書(以下「協定書」という。)第4条に定める共同企業体成立の日から解散の日までとし、月次の経理事務は毎月1日に始まり当月末日をもって締め切る。(注-1)
(経理部署)
第4条 共同企業体の工事事務所内に経理事務を担当する部署(以下「経理部署」という。)を設置し、会計帳簿及び証憑書類等を備え付ける。(注-2)
(経理処理)
第5条 共同企業体は、独立した会計単位として経理する。(注-3,4)
(会計帳簿及び勘定科目)
第6条 会計帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳及びこれらに付随する補助簿とする。(注-5)
2 勘定科目は、建設業法施工規則別記様式第15号及び第16号に準拠して定める。
(会計帳簿等の保管)
第7条 工事竣工後における会計帳簿及び証憑書類等の保管は、代表者が自己の保管規程に従い、概ね共同企業体の解散の日から会計帳簿及び証憑書類は10年間、その他の書類にあっては5年間を目途に行う。
2 前項の期間内において、代表者は各構成員の税務調査、法廷監査等の必要に応じて会計帳簿及び証憑書類等を供覧する。
(経理責任者)
第8条 経理事務の最高責任者は工事事務所長(以下「所長」という。)とし、所長は事務長等を統括し、迅速、明瞭かつ一元的な事務処理を図るものとする。
(取引金融機関及び預金口座)
第9条 取引金融機関及び預金口座は、協定書第11条に基づき次のとおりとし、各構成員からの出資金の入金、発注者からの請負代金の受入、取引業者に対する支払等の資金取引はこれにより行う。
取引金融機関 ○○銀行○○支店
預金口座種類 ○○預金(口座番号○○○○)
預金口座名義 ○○共同企業体 代表者 ○○○○
2 「前払金保証約款」に基づく前払金に関する受入、支払等の資金取引については、前項の規定にかかわらず、次の専用口座により行う。
取引金融機関 ○○銀行○○支店
預金口座種類 普通預金(口座番号○○○○)
預金口座名義 ○○共同企業体 代表者 ○○○○
(資金計画)
第10条 所長は、工事着工後速やかに資金収支の全体計画を立て、各構成員へ提出する。
2 所長は、毎月、資金収支管理のため、当月分及び翌月分の資金収支予定表を作成し、○○日までに各構成員へ提出する。
(資金の出資)
第11条 共同企業体の事業に係る資金の調達は、各構成員の出資をもって行うものとし、その出資の割合は協定書第8条に定めるところによる。
(出資方法)
第12条 代表者は、第10条第2項に定める資金収支予定表に基づき、毎月○○日までに各構成員に対して出資金請求書により出資金の請求を行う。ただし、天災及び事故等緊急の場合は所長の要請に基づき、臨時に出資金の請求を行うことができる。(注-6,7)
2 各構成員は、前項の請求書に基づき、次のとおり出資を行うものとする。
一 現金による出資については、取引業者への支払日の前日までに第9条第1項の銀行口座へ振り込みものとする。
二 手形による出資については、代表者以外の構成員は、自己を振出人、代表者を受取人とする約束手形を取引業者への支払日の前日までに代表者に持参し、代表者は、代表者以外の構成員の出資の額と自己の出資の額を合計した額の約束手形を取引業者に振り出すことにより行う。(注-8)
3 前項において、代表者以外の構成員が振り出す約束手形の期日は、代表者が振り出す約束手形の期日と同日とする。
4 代表者は、出資の受領の証として共同企業体名を冠した自己の名義の領収書を発行する。(注-9)
(立替金の精算)
第13条 各構成員は、協定原価(共同企業体の共通原価に算入すべき原価をいう。以下同じ。)になるべき費用を立て替えた場合、毎月○○日をもって締め切り翌月○○日までに所定の請求書に証憑書類を添付して所長に提出し、翌月○○日に精算するものとする。
(請負代金の請求及び受領)
第14条 請負代金の請求及び受領は、協定書第7条に基づき、代表者が共同企業体の名称を冠した自己の名義をもって行う。
(請負代金の取扱い)
第15条 前払金として収納した請負代金は、公共工事標準請負契約約款代32条の定めると
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