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第1一般基准及び个别基准.doc

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第1一般基准及び个别基准

別表(第5条関係) 第1 一般基準及び個別基準 第5条の規定による土地利用事業の基準は、一般基準及び個別基準とする。 第2 一般基準 土地利用事業の承認審査に係る一般基準は、次に掲げるとおりとする。 1 土地利用事業は、関係法令、条例等に適合するほか、長泉町総合計画、国土利用計画(長泉町計画)、長泉町都市計画マスタープラン及びその他の計画の趣旨に沿って立地されるものであること。 2 都市計画法第33条の開発許可基準の規定による技術的基準に適合しているものであること。 3 原則として、次に掲げる区域を含まないものであること。ただし、学術研究等公益上必要と認められる場合、又は受益等の区域から除外される場合は、この限りでない。 ⑴ 市街化調整区域。ただし、法令の定めにより土地利用事業の施行が可能なものを除 く。 ⑵ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域及び国、県等の補助を受け実施した農業土地基盤整備事業区域。ただし、太陽光発電施設等を設置するための一時転用が許可される場合は、この限りではない。 ⑶ 森林法(昭和26年法律第 249号)に基づく保安林及び地域森林計画等により保全すべき森林として定められた森林区域 ⑷ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく特別保護地区 ⑸ 文化財保護法(昭和25年法律第 214号)及び静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)に基づく指定文化財の所在する区域。ただし、風致景観に著しい影響を与えない事業、公益上必要な事業及び保存管理計画に沿って認められる事業にあっては、この限りでない。 ⑹ 林道整備等の林業公共投資の受益地 ⑺ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域 ⑻ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57条)に基づく土砂災害特別警戒区域 4 環境?景観関係 ⑴ 廃棄物の処理については、再生利用の徹底等により、ごみの発生を極力抑制し、資源循環型社会の構築に努めること。 ⑵ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩等は、長泉町景観計画に適合すること。 ⑶ 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に配慮した計画であることこの場合において、施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講じられていること。 ⑷ 事業によって生ずる大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下又は廃棄物処理等の公害対策に留意し、公害防止を積極的に図るための施設を設置すること。 ⑸ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水 質汚濁防止法(昭和45年法律第 138号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、静岡 県生活環境の保全等に関する条例(平成10年静岡県条例第44号)等の届出を要する場 合又は地域住民に影響を及ぼすおそれのある土地利用事業を施行しようとする場合は 事前に協議し、必要により公害防止協定を締結すること。 ⑹ 町が行う公害防止に関する施策に、協力する体制があること。 ⑺ 公害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、事業を休止し、原因の除去、救済等の措置について速やかに適切な処理をすること。 5 施設関係 ⑴ 交通安全施設については、施行区域内外に道路反射鏡、防護柵、停止線等を設置すること。この場合において、その位置等については、事前に担当課と協議すること。 ⑵ ごみ集積所の設置については、事前に担当課及び地元自治会と協議すること。 ⑶ 給水施設については、町の上水道計画に適合することとし、その位置等については 事前に担当課と協議すること。 ⑷ 消防水利施設については、消防法(昭和23年法律第 186号)第20条第1項の規定(  「消防に必要な水利の基準」)のほか、長泉町消防施設等の設置等に関する基準(平 成28年長泉町告示第76-2号)によるものとし、施行に当たっては事前に担当課と協 議し、その指示を受けること。 ⑸ 施行区域内における防犯対策については、静岡県が定める静岡県防犯まちづくり条例(平成16年静岡県条例第26号)によるものとし、その位置等については、事前に担当課と協議すること。 ⑹ 施行区域内の生活排水(し尿、雑排水)、工場等の事業系排水は、浸透処理を行わないこと。ただし、合併処理浄化槽で処理した生活系排水で、周囲に河川及び水路がなく、排水施設を接続することが困難で近隣の状況によりやむを得ないと認められ、 かつ、有効な浸透処理施設を設置する場合は、この限りでない。 ⑺ 公共下水道処理区域内で、供用開始された地

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