- 1、本文档共21页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
新泻県财务规则(昭和57年3月1日新渇県规则第10号)
新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)
別記(第78条関係)
建設工事請負基準約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、
この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同
じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を
内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲
に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以
下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定
めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により
行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定
めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法
律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものと
する。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属
的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく
すべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者
に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべて
の構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契
約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施行する工事及び甲の発注に係る第三者の施行する他の工
事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につ
き、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、
第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び工事費内訳書)
第3条 乙は、請負金額が100万円を超える工事については、契約締結の日か
ら起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工程表を作成し、甲
に提出しなければならない。
2 甲は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めると
きは、その変更を乙に対して求めることができる。
3 甲は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、乙に対して、契約
締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工事費内
訳書の提出を求めることができる。
(契約の保証)
第4条 乙は、甲に対し、請負金額(変更契約により請負金額が増額したとき
は、変更後の請負金額をいう。)の10分の1に相当する金額以上の額の契約
保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前項の契約保証金の全部又は一部の納付は、次
に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1)国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第2条第1項に規定する無記
名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条の
規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債
(2)特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する法人の発行す
る債権
(3)この契約(変更契約により請負金額、工期等が変更したときは、変更後
の契約をいう。以下同じ。)による債務の不履行により甲に生ずる損害金
を甲に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取
締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又
は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2
条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 前2項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、この契約の締結
(変更契約により請負金額が増額したときは、変更契約の締結をいう。以下
「契約の締結」という。)と同時に行わなければならない。
4 甲は、次項に定める場合を除
文档评论(0)