北茨城市避难支援プラン全体计画.doc

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北茨城市避难支援プラン全体计画

北茨城市避難支援プラン (全体計画) 平成22年9月 北茨城市 北茨城市避難支援プラン(全体計画) 1 基本的考え方(避難支援プランの目的、自助、共助、公助の役割分担等)????????1 2 避難支援プランの対象者の考え方(範囲)??????????????????????1 3 要援護者情報の収集?共有の方法 ?????????????????????????2 4 避難支援体制(市各部局や関係機関の役割分担等)?????????????????3 5 避難準備情報、避難勧告?指示等の発令?伝達方法??????????????????3 6 避難誘導の手段?経路等 ?????????????????????????????4 7 避難所における支援方法 ?????????????????????????????4 8 要援護者避難訓練の実施 ?????????????????????????????5 9 避難支援プラン(個別計画)の策定の進め方(策定方法)????????????????6 10 別紙(様式)???????????????????????????????????7 1 基本的考え方(避難支援プランの目的、自助、共助、公助の役割分担等)  市では、昭和35年のチリ地震津波による平潟港で被害があったが、甚大な被害をもたらした地震の記録はない。災害のほとんどは風水害であり、しばしば大きな被害をもたらしてきた。  全国の大災害では、平成7年1月に発生した兵庫県南部地震(阪神?淡路大地震)、平成16年7月に発生した新潟?福島豪雨、平成16年10月に発生した新潟県中越地震がある。  こうした近年の各地の大災害に共通して、犠牲者の多くが高齢者であるなど、災害時に自力で避難することが困難な者、避難に時間を要する者(災害時要援護者)の被災が目立っていることから、あらかじめ、気象予報?警報?洪水予報や土砂災害警戒情報などの災害情報の伝達体制を整え、災害時要援護者が円滑かつ迅速に避難するための支援体制を整えておくことが重要である。このため、本市の各地域においても、災害時要援護者を特定し、その一人ひとりについて、災害時に誰が支援してどこの避難所等に避難させるかを定める「避難支援プラン」を策定していく必要がある。  本計画は、災害発生時における災害時要援護者への支援を適切かつ円滑に実施するため、国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を踏まえ、本市における災害時要援護者の避難支援対策について、その基本的な考え方や進め方を明らかにしたものであり、災害時要援護者の自助?地域(近隣)の共助を基本とし、災害時要援護者への情報伝達体制や避難支援体制の整備を図ることにより、地域の安心?安全体制を強化することを目的とする。 2 避難支援プランの対象者の考え方(範囲)  本市における避難支援プラン(個別計画)の対象者となる災害時要援護者は、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全に避難するなど災害時の一連の行動をとるのに支援を要する者とする。 (1)65歳以上の一人暮らし高齢者 (2)介護保険における要介護度3以上の認定者で在宅生活者  (3)身体障がい者 (総合等級3級までの認定者) (4)知的障がい者 (認定者全員) (5)65歳以上の高齢者のみの世帯  (6)その他援助を必要とする者 なお、避難支援プラン(個別計画)の策定に当たっては、支援すべき要援護者の優先度を検討し、災害危険地域など被災リスクの高い地域や孤立のおそれのある地域の者を重点的?優先的に進める。 3 要援護者情報の収集?共有の方法  災害発生時において災害時要援護者の避難誘導や安否の確認、また避難所等での生活支援を的確に行うためには、災害時要援護者情報の把握と関係者間での共有が必要であり、日頃から災害時要援護者の居住地や生活状況等を把握し、災害時には、これらの情報を迅速に活用できるよう整理しておくことが重要である。  市は、次に掲げる通常業務等を通じて災害時要援護者情報の把握に努めるものとする。 (1)要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する (2)障がい者の情報に関しては、各種障がい者手帳台帳における情報、障がい程度区分情報等により把握する (3)一人暮らしの高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、住民基本台帳担当部局と連携し住民基本台帳を活用する等により把握する (4)民生委員児童委員をはじめとする各種相談員などからの情報収集により把握する (5)社会福祉協議会や福祉団体など関係団体からの情報収集により把握する <Ⅰ 関係機

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