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企业法Ⅰ讲义レジュメ o.02 c.kyoto-
企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 * * 企業法Ⅰ講義レジュメNo.02 一 会社の分類 二 株式会社序説 テキスト参照ページ:21~33p * 一 会社の分類 総説会社には4種類(株式会社と持分会社3種)があることは講義レジュメのNo.01で説明したが、この種類とは別に、いくつかの観点から分類されることがある。 旧商法からの変更点に注意すること。 * 人的会社と物的会社 社員の人的信用や社員間の人的信頼が重視される会社(人的会社)と社員の人的な信用よりも会社財産(=物)の充実?維持が重要である会社(物的会社)との区別。会社債権者にとって極めて重要な意味を持つ。人的会社:合名会社、合資会社=誰が社員(=出資者)であるかが重要物的会社:株式会社=会社にどれだけ財産(=資本)があるかが重要 合同会社は両者の性質を併せ持つ * 公開会社と閉鎖会社 証券市場との関係における区別(株式会社の中での分類:会社法上の定義とは異なる)「公開会社」:会社の株式が証券取引所に上場し、または店頭登録され、証券市場に流通している株式会社(上場会社、店頭登録会社)→金商法の規制を受ける「閉鎖会社」:株式を上場していない会社(非公開会社とも) 一般的特質による区別(株式会社と有限会社の異同)「株式会社」:公開会社→社員の地位(株式)に自由譲渡性と無記名証券性が認められ、証券市場の利用可能性がある(127)「有限会社」:閉鎖会社→社員の地位(持分)は社員間では譲渡自由だが、社員以外の者への譲渡には社員総会の承認が必要(旧有19Ⅱ)、指図式または無記名式の証券の発行が禁止される(旧有21Ⅱ) * 公開会社と非公開会社(会社法) ③譲渡制限会社かどうかによる区別?公開会社:全部または一部の株式につき譲渡制限の定めを設けていない会社(2⑤)?非公開会社:全部の株式につき譲渡制限の定め(2?):「譲渡による株式の取得には当該株式会社の承認を要する旨の定め」を設けている会社(条文上:公開会社でない会社) ?譲渡制限株式:譲渡制限の定めがある会社の株式または種類株式(2?、107Ⅰ① 、108Ⅰ④) ※会社法上の公開会社が、すべて上場会社の意味における公開会社とは限らない * 公開会社 2⑤ 全部の株式の内容として譲渡制限の定めがない会社 一部の株式の内容として譲渡制限の定めがある種類株式発行会社 非公開会社 =株式譲渡制限会社 全ての株式に譲渡制限の定めがある会社(107Ⅰ①、108 Ⅰ④ ) 当該譲渡制限のある株式は種類株式(108Ⅰ④) * 大会社 大会社:「最終事業年度にかかる貸借対照表に計上された資本金が5億円以上」または「最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上」の株式会社(2⑥)→会計監査人の設置が義務付けられる(328) 商法特例法上のみなし大会社、小会社の区別は廃止された(参考:旧商特1の2Ⅰ、Ⅱ) * 親会社と子会社 支配?従属関係にある会社を一般に親会社?子会社という。1.会社法上の用語(2③④)「子会社」会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定める会社「親会社」他の株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定める会社※議決権基準だけでなく、「実質支配基準」が導入された2.会社法施行規則(3)他の会社等の財務および事業の方針の決定を支配している会社を「親会社」、支配されている他の会社等を「子会社」といい、議決権数という形式的基準で
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