民事再生手続を用いた学校の再建-namura.pptVIP

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  • 2017-03-05 发布于湖南
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民事再生手続を用いた学校の再建-namura.ppt

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3.清算価値保障と財産の評定 破産配当率を上回る弁済をしなければならない(民事再生法25条2号、174条2項4号の趣旨) 注)15, 注)16 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 民事再生手続を用いた学校の再建における法律問題      弁護士苗村博子 * 学校法人ー全債務の弁済が出来ないときにどうするか 債務の任意整理 再建的な法的手続の検討 破産手続の検討 法的手続の違い 民事再生手続 破産手続 事業の継続性 事業は継続しながら手続を進める。 基本は停止 手続の遂行者 基本は元の経営陣 破産管財人 *   学校法人の民事再生手続の特徴 学校経営の維持 学生、教職員の保護 卒業生への対応 注)1 資金繰りの確保の重要性(スポンサーの存在) 学費等収入のある時期が限られる。 理事等役員の責任追及 債務免除には、債権者の同意が必要 日本私立学校振興?共済事業団の債権 清算価値保障 校地校舎、教材等の評価 * 個別に述べるテーマ ①学生の債権の取扱 ②校地、校舎等の担保権者との関係 ③清算価値保障と財産評定 ④債務免除益とスキーム選択 ⑤再生申立と補助金 * 1.学生の債権の性質と倒産法上の取扱 再生債権説 学生が授業料を払い込んだ後に、学校が授業等を提供する契約と考える。注)2 共益債権説 在学期間

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