大阪府特定建筑物维持管理指导要领(案).doc

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大阪府特定建筑物维持管理指导要领(案).doc

建築物内環境衛生の建築確認申請時指導要領 (目的) 第1 この要領は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下、「建築物衛生法」という。)第2条に規定する特定建築物の建築確認申請時における設計図面等に対する環境衛生面からの審査指導について必要な指導事項等を定め、適正な指導を実施することにより、特定建築物内の良好な衛生的環境を確保し、もって、府民の健康的な生活の向上に寄与することを目的とする。 (指導事項) 第2 この要領は、特定建築物の建築確認申請時における環境衛生面からの指導事項の要点を定めた。  なお、これらの指導事項は、法律に基づく事項及び望ましい事項等であり、また、いまだ法の規制対象とされていないが事前審査することで、より一層、衛生的環境の確保が担保されると思われる内容を含む。 1 空気調和設備(機械換気設備を含む。以下同じ。) (1)外気の取入れ 1-1-1 取入外気量  室内空気質を建築物衛生法に定める基準値内に維持できるだけの外気量を室内に導入する。<二酸化炭素濃度計算書> 1-1-2 外気取入口の配置 外気取入れ口は、取入れ外気の汚染を防止するために、排気口や冷却塔など他の汚染源と取入口との間に十分な距離をとる。 1-1-3 駐車場からの逆流の防止  居室系統の外気取入口及び排気口は、汚染空気の混入を防止するため、駐車場系統の外気取入口及び排気口との兼用はしない。 1-1-4 自走式駐車場からの汚染防止 地下階等屋内に自走式駐車場を設ける場合、駐車場内の空気が居室に流入しない構造とする。 1-1-5 給排気ダクトの設置 排気用ダクトと給気用ダクトは別シャフトに設けることが望ましい。 1-1-6 縦ダクトによる外気の取入れ 屋上等から外気を一括して、縦シャフトで各階の空調機等に供給する場合、外気導入量が十分に確保できるようにする。 1-1-7 個別方式の空気調和機の外気取入れ 個別方式の空気調和機を設置する場合、外気を適正に取り入れられる構造とする。 (2)空気調和機及び関連設備の設置 1-2-1 設置場所及び構造 空気調和機は、その周辺に十分な点検スペースを確保し、かつ保守点検が容易に行える場所に設けること。また、点検、清掃等の作業が容易な構造とする。 1-2-2 差圧計 エアフィルタの目詰まり状況を監視できるように、その前後の適切な位置に差圧計または静圧測定孔を設ける。 1-2-3 制御センサの設置位置 遠隔監視、自動制御などのため、居室などに温湿度検出器を設けるときは、温湿度が適正に把握できる位置に設ける。 1-2-4 風量測定孔 外気取入量、還気量、給気量などの風量を測定できるよう有効な位置に風量測定孔などを設ける。 1-2-5 個別方式の空気調和機の運転制御 個別方式の空気調和機の運転制御については、適正に運転管理ができるようにする。 1-2-6 送風機?排風機 送風機、排風機は、点検、清掃等が容易で安全な構造とする。 1-2-7 風道(エアダクト) 風道は、系統ごとに点検、清掃のために適切な位置に点検口を設ける。 1-2-8 吹出口?吸込口 吹出口及び吸込口は、室内空気環境が均一となるようその位置及び形状を選定する。 (3)空気清浄装置 1-3-1 性能 空気清浄装置は、室内浮遊粉じん濃度を建築物衛生法に定める基準値内に維持するのに必要な性能を有するものを選定する。<室内粉じん濃度計算書> 1-3-2 設置場所 空気清浄装置は、その周辺に十分な点検スペースを確保し、かつ保守点検が容易に行える場所に設ける。 1-3-3 構造 空気清浄装置は、点検、清掃、補修などが容易な構造とする。 1-3-4 喫煙対策 受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる。 (4)加湿装置 1-4-1 性能 加湿装置は、相対湿度を建築物衛生法に定める基準値内に維持できるだけの性能を有するものを選定する。<必要加湿量計算書> 1-4-2 必要加湿量 外気調和機及び個別方式空気調和機における加湿装置については、必要加湿量が確保できるものを選定する。 1-4-3 設置場所 加湿装置は、熱交換コイルの下流側に設ける。また、点検、清掃、補修等が容易な場所に設ける。 1-4-4 噴霧方向 噴霧式加湿装置にあっては、蒸気?水の噴霧方向は空調気流と対向方向とし、かつ十分な噴霧スペースを確保する。 1-4-5 使用水の水質 加湿に用いる水は、水道法に規定する水質基準に適合するものとする。 (5)全熱交換器(加湿装置付を含む) 1-5-1 利用する排気 熱回収に利用する排気は、原則として居室系統の排気とする。 1-5-2 構造 熱交換エレメントは、点検、清掃、補修等が容易な構造とする。 1-

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