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物质とは-経済産业省.ppt
REACH解説セミナーREACH影響調査アンケート?説明資料 国内外を問わず、貴社ではモノ(物質、調剤、成形品)を製造または販売していますか?第1条 物質(サブスタンス)、調剤(塗料、接着剤、洗剤等。プレパレーション)、成形品(電気電子機器や自動車等とその部品、文房具等。アーティクル)を製造あるいは販売していますか? REACH規則の定める規定は、物質そのもの、調剤に含まれる物質または成形品に含まれる物質の製造、上市または使用および調剤の上市に適用される。 第1条 物質とは、化学元素及び自然の状態での又はあらゆる製造プロセスから得られる化学元素の化合物をいい、安定性を保つのに必要なあらゆる添加物や、使用するプロセスから生じるあらゆる不純物が含まれる。しかし、物質の安定性に影響を及ぼさないで、又はその組成を変えずに分離することのできるあらゆる溶剤を除く。 第3条 調剤とは、2つ又はそれ以上の物質からなる混合物又は溶液をいう。 第3条 成形品とは、生産時に与えられる特定な形状、表面又はデザインがその化学組成よりも大きく機能を決定する物体をいう。 第3条 貴社で製造または販売しているモノ(物質、調剤、成形品)は、どこで製造していますか? REACH規則における登録対象者は、EU域内の製造業者と輸入業者である。日本のメーカー等によりEU域外で製造された物質等は、EU域内に輸入された時点で、REACH規則が適用されることになる。 登録者とは、物質について登録を提出する物質の製造者若しくは輸入者又は成形品の生産者若しくは輸入者をいう。 第3条 製造者とは、欧州共同体内で物質を製造する欧州共同体内に所在する自然人又は法人をいう。 第3条 輸入者とは、輸入に責任を持つ、欧州共同体内に所在する自然人又は法人をいう。 第3条 貴社で製造または販売しているモノ(物質、調剤、成形品)は、EU加盟国に輸出されていますか?第1条 日本のメーカー等によりEU域外で製造されたモノは、現地法人や商社などを介して、EU域内に直接的に持ち込まれるケースと、EU域外のサプライチェーンで調剤や成形品とされた後に、EU域内に間接的に持ち込まれるケースが想定される。 直接的にEU域内に持ち込まれるケースにおいて、EU域外の製造者は登録者ではない(登録者にはなれない)が、一般的には、実際の登録者の作業に深く関係することが想定される。 一方、EU域外で製造されたモノがサプライチェーンを通じて、結果的にEU域内に持ち込まれるケースについても、サプライチェーンにおけるビジネスの関係において、情報の授受などが行われることが想定される。 貴社で製造または販売しているモノ(物質、調剤、成形品)は、REACHの適用の対象外ですか?第2条 REACH規則の対象外 放射性物質、保税地内物質、単離されない中間体、危険物質の輸送 廃棄物は、物質、調剤、成形品のいずれでもない(=対象外) REACHの適用除外物質 医薬品 動物医薬品 食品添加物 食品中フレーバー 飼料中の添加物 動物栄養剤 その固有の特性のために最小限のリスクしか生じないとみなされる十分な情報が知られている物質第2.7(a)条 付属書Ⅳには、EINECS no、物質/グループ名、CAS noが示されている。 登録が不適当または不必要とみなされ、登録等の免除が規則の目的を侵害しない物質第2.7(b)条 貴社で製造または販売しているモノは、?物質/調剤」、?成形品?のどれに分類されますか?第3条具体的な名称をご記入下さい。(複数記入可) Q1-5で記入された物質または調剤中の物質(以降、当該物質と呼ぶ)とその用途は、制限対象(付属書XVII)に該当しますか? 製造または販売している物質(調剤の場合はその中に含有される物質)が、「制限」の対象となっている場合には、EUへの輸出をおこなうことはできない。 附属書XVII に制限が規定されている物質そのもの、調剤又は成形品に含まれている物質については、制限の条件に合致していない場合には、製造、上市又は使用してはならない。第67条 EU REACH規則 物質リストの関係 付属書XIVに含まれる可能性のある物質第57条 指令67/548/EECに基づく発がん性、変異原性、生殖毒性のカテゴリー1または2の分類基準を満たす物質(CMRs) 付属書XIIIに定める基準に基づき、難分解性、生体蓄積性、毒性を有する物質(PBTs) 付属書XIIIに定める基準に基づき、難分解性、生体蓄積性が極めて高い物質(vPvBs) B)項およびC)項の基準を満たさないが、内分泌撹乱特性、または難分解性、生体蓄積性、および毒性を有するか、または難分解性と生体蓄積性が極めて高い特性を有するような物質 当該
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