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契约书(案).doc
契 約 書(案)
広告等の取扱について大阪府(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、甲が作成する大阪府本庁共通使用封筒(以下「共通封筒」という。)に民間広告(以下「広
告」という。)を掲載することに関し、次のとおり契約を締結する。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 広告媒体
(2) 広告募集規格
(3) 広告枠数 別紙仕様書のとおり
(4) 刷り色
(5) 封筒材質
(6) 予定数量
(7) 広告料 金 , , 円(消費税及び地方消費税額含む。)
(8) 契約期間 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(9) 納入場所 大阪府の指定する場所
(10) 契約保証金 大阪府財務規則第67条の規定による。ただし、同規則第68条第1号、第3号又は第6号に
該当する場合は免除とする。
(総則)
第2条 乙は、本業務の処理に当たり知り得た一切の事項については、秘密扱いとし、理由の如何を問わず他人に
開示し、又は漏洩してはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、甲の指示に従い、正確?迅速にして善良なる管理者の注意義務をもって本業務を処理しなければならない。
3 乙は、この契約書、仕様書、大阪府広告事業要綱(以下「要綱」という。)、大阪府広告事業掲載基準(以下「基準
」という。)及び大阪府本庁共通使用封筒広告掲載要領(以下「要領」という。)に定めるところに従い、甲が発行す
る共通封筒に広告掲載を希望する広告主(以下「広告主」という。)を募集するとともに、当該広告主の広告
を甲に納品しなければならない。
4 この契約に定める請求、通知、申出、同意及び解除は、書面により行う。
(権利義務の譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約から生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あ
らかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、本業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ
甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により乙が第三者に再委任するときは、乙が当該第三者の行為全てについて責任を負うも
のとする。
(事故発生時の報告)
第5条 乙は、本業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、そ
の指示に従うものとする。
(監督及び法令上の責任)
第6条 乙は、本業務に従事する者を指揮監督し、労働基準法、労働災害補償保険法その他の関係法令上の全ての
責任を負わなければならない。
(法令の遵守)
第7条 乙は、甲が提示する関係法令及び関係規程を遵守しなければならない。
(広告料の納付)
第8条 乙は、広告料を甲が発行する納入通知書により、その定めるところに従って納付しなければならない。
(広告の作成)
第9条 乙は、掲載する広告を全て乙の責任及び負担で作成するものとする。
(広告の内容等)
第10条 乙は、広告の掲載について、甲の指定する期日までに甲と協議しなければならない。
2 乙は前項の協議において、甲の求めに応ずる書類等を提出しなければならない。
3 甲は、広告の内容、デザイン等が各種法令等又はこの契約書、仕様書、要綱、基準及び要領に違反し、又はそ
のおそれがあると判断したときは、いつでも乙に対し広告の内容等の修正を求めることができるものとする。広告
を掲載中であっても、同様とする。
(広告掲載の取り消し)
第11条 甲は次の各号に該当する場合には、乙への催告その他何らの手続することなく、広告の掲載を取り消すこ
とができるものとする。
(1) 指定する期日まで広告原稿の提出がないとき。
(2) 前条に規定する広告の内容の修正を行わないとき。
(3) 甲は、広告の内容、デザイン等が各種法令等又はこの契約書、仕様書、要綱、基準若しくは要領に違反し、又は
そのおそれがあると判断したとき。広告を掲載中であっても、同様とする。
(甲の契約解除)
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 乙が指定する期日までに広告料の納付がないとき。
(2) 共通封筒の作成を中止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、乙が広告の掲載を継続することが適切でないと認めるとき。
(契約保証金)
第13条 乙が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、甲
に帰属するものとする。
(広告料の返還)
第1
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